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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

246201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

炎症性腸疾患診断確定済み患者に対する遠隔連携診療料加算
日本消化器病学会
04消化器内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
関連する診療科(2つまで)
13外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


005-11
1-A

算定要件の見直し(適応)



1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

遠隔連携診療料加算は診断を目的として、当該施設基準を満たす難病に関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用
いて連携して診療を行った場合と記載されている。また、診断が確定してからの診療料加算は認められていない。今回、遠隔連携診療料に関する
炎症性腸疾患施設基準ならびに診断後の患者診療の見直しを行う。

文字数: 160

再評価が必要な理由

現在、施設基準は難病診療拠点病院(てんかん診療拠点機関)に限定されている。しかし、炎症性腸疾患の患者数は約30万人とされており、難病
診療拠点病院のみでは対応できない。また、実際の診療でもっともニーズが高いのは、診断確定後の難治および重症症例のコンサルトであるた
め、現行の診療加算の規定では対応できない。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

我々は遠隔連携診療に取り組んできた。2021年4月から2021年12月までの事業報告では、27症例に述べ36回の遠隔連携診療が実施されていた。確
定診断が得られなかった症例はわずか5例であり、炎症性腸疾患の確定診断が得られた難治または重症例が22例(延べ31回診察)と圧倒的に多
かった。したがって、炎症性腸疾患と地域主治医のニーズに応えるためには、確定診断後の難治症例への適応拡大が必要である。また、増加する
患者数に対応するためには、「難病医療拠点病院」以外の診療可能な施設基準の拡大が必須である。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

対象は炎症性腸疾患患者(分類不能腸炎を含む)である。医療技術の内容は、炎症性腸疾患の専門診療をおこなっている医師と患者と地域病院の
主治医の3者をビデオ通話で結び診察を行う、Doctor to Patient with Doctor (D to P with D)型の診察を行う。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

005-11

医療技術名

遠隔連携診療
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 炎症性腸疾患(IBD)患者に対する遠隔連携診療を推進することにより、IBDの医療水準の地域格差が是正され、患者QOLの向上につながる。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

各施設で実施可能なinformation and communication technology を含めた遠隔連携医療の
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
手順が確立すれば、ガイドラインの掲載も可能であると考えられる。但し、現時点で遠隔
の改訂の見込み等を記載する。)
連携医療のガイドラインへの掲載予定は未定である。

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