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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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申請技術名

申請学会名

250201

小児特定疾患カウンセリング料

日本小児科学会

横の連携
乳幼児


精神科

改訂効果

小児科

(小児特定疾
患カウンセリ
ング料)

「発達障害」
児童虐待の
ハイリスク
要因!
慢性かつ
継続支援
疾患!

①二次障害, 現行 2年間のみ・ 18歳未満
併存障害
と青年期・
算定改訂提案
成人期の精
① 2年間期限を撤廃
② 2年を超えた場合,月1回に限り
神疾患を減
算定とする(1回 315点※)
らし、就労
※ 2年間は、月一500点、二回目400点
につながる。 (公認心理師:200点)(現行通り)
③犯罪の減
③ 家族関係が当該疾患の原因又は
少など経済
増悪の要因と推定される場合に限
り、家族に対するカウンセリング(
的損失の減
家族指導)算定を認める。
少させうる
(精神科領域:外来通院精神療法
④健康寿命
と同条件)
(精神)を
④ 対象年齢を20歳未満に拡大
伸ばす・改
※:315点は、外来通院精神療法
と同点数(精神科は週1回算定可
善する
715

能で、発達障害など同様の疾患を
診療している。

医療の
進歩・
疾患の
病理の
解明

「発達障害者支援法」定義疾患が主な対象

早期から切
れ目のない
治療・支援

診療報酬に収載された時代(H6
年収載)の対象疾患の変化
例:不登校・気管支喘息(病
弱)などの疾患をイメージ

⒙歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連
障害及び、身体的要因に関連した行動症候群、心理
的発達の障害又は小児期及び、青年期に通常発症す
る行動及び情緒の障害の患者

(外来通院精神療法)

療 連携



発達障害の診療
(リハ科・精神科・小児科)

330点 3(15点 ()20歳未満 年1加算)年齢制限無し
リハビリテーション科 障(害児者リハビリ )年齢制限無し



医 成人期
療 (就労・
福祉・医

・難病外来指導管理料 270
点 年齢制限無し

(教育
・福祉
移 ・医療
連携)


250

青年期

点(小児科ほか)年齢 15
歳未満
250

(教育
・福祉
・医療
連携)

その他の
慢性疾患

・てんかん指導料

学童期

( 医療・保健・福祉・教育・就労)

小児科療養指導料

早期発
見・早期
支援介入
(気付き
の段階か
らの支援)

保健(
乳幼児健診:
1歳6か月・
3歳時健診ほか)

小児科医が主導)
・福祉 (保育・障害児通所支援) ・教育 特(別支援教育:学校医など) ・就労

妊娠期から生後~ 成人期まで一貫した支援体制(
成育基本法)

提案番号(6桁)