提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
257201
※事務処理用
提案される医療技術名
診療情報提供料(1)
申請団体名
日本小児心身医学会
22小児科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
21精神科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
特になし
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
B
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
009
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
保険医療機関が発達障害のある患者について、発達障害者支援法第8条及び第9条の教育、情報共有促進を目的に、当該患者又はその家族等の同
意を得て、当該患者が通園又は通学する児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する学校等の学校医等に対して、
診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
文字数: 194
再評価が必要な理由
発達障害患者の教育及び支援を行うためには発達障碍者支援法第9条にあるように該当患者と保護者を支援する関連機関の情報共有と連携が必須
である。特に学校は同法8条にあるように該当患者の教育の中心になるところであり、医療機関における診療状況や意見(検査による診断や発達
特性と医学的観点から環境調整の必要性、現在の医学的な治療法)を学校に伝えることは同法8条にある教育の実施にとって有用と考えられる。
この情報提供への評価として診療情報提供料(1)を算定することは、発達障害における医療機関と学校の連携の促進に有用と考えられる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
発達障害患者の教育及び支援を行うためには発達障碍者支援法第9条にあるように該当患者と保護者を支援する関連機関の情報共有と連携が必須
である。特に学校は同法8条にあるように該当患者の教育の中心になるところであり、医療機関における診療状況や意見(検査による診断や発達
特性と医学的観点から環境調整の必要性、現在の医学的な治療法)を学校に伝えることは同法8条にある教育の実施にとって有用と考えられる。
このため、保険医療機関から保育や教育機関への診療情報の提供はこれらの連携に必須であるといえる。現状では教育機関への情報提供は評価対
象外となっており、地域支援体制が確立しにくく支援が行われにくい。診療情報の共有・連携の強化は、疾患管理の向上、障害児の心身症や精神
疾患の発症の軽減、自立の促進につながり、医療費の抑制に貢献できる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児
である患者又はアナフィラキシーの既往歴のある患者若しくは食物アレルギー患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意を得
て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除
く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につ
き月1回に限り算定する。尚、現行の「学校等、保育所等」には、直接児童の発達支援をしている、児童発達支援センター・事業所、放課後等デ
イサービスが入っておらず、提供先として加えることで医療的ケアをはじめ応急処置が適時適切に行える。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
009
医療技術名
診療情報提供料(1)
③再評価の根
拠・有効性
「注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第5版」(2022年改訂)では、「ADHDの治療・支援は環境調整に始まる多様な心理社会的
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 治療から開始すべきであり、本ガイドラインは「まず薬物療法ありき」の治療姿勢を推奨しない。あくまで薬物療法は心理社会的治療の効果不十
分であることを確認したうえで、併せて実施すべき選択肢である。」とある。学校との連携は心理社会的治療にあたり、情報提供書により連携を
後等のアウトカム
強化することで薬物療法の使用率を下げることが期待できる。
ガイドライン等での位置づけ
本邦におけるADHD治療のガイドラインである「注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す ドライン 第5版」(2022年改訂)では、「薬物療法、本人面談、親ガイダンスと並んで
る。)
学校の連携は基本キットの一つ」となっており、これは個々の事例において学校との連携
が治療経過に及ぼす影響が大きいことを示している。
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