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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 多くの診療科で医師は増加傾向にある中で,小児科医の増加は他科に比べて鈍い。算定する医師の要件を緩和しても,小児科医の数はある程度頭
打ちであり,少子化の影響も加わり件数はそれほど増加しないと予想される。
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

現在の対象患者数は社会医療診療行為別統計によると,小児科療養指導料を算定している件数は2021年で月に32780件,年間32780x12=39万件,
2020年は月に26321件,年間26321x12=31万件である。この1年間に約8万件増加しているが,年度をさかのぼって調査してみると年間40万件前後で
推移している。仮に算定する医師の要件を緩和しても小児科医の数はある程度頭打ちであり,件数はそれほど増加しないと予想される。

見直し前の症例数(人)

32万人

見直し後の症例数(人)

40万人

見直し前の回数(回)

32万人

見直し後の回数(回)

40万人

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 本指導料算定に係るガイドラインは策定されていないが,対象疾患については診療ガイド
の改訂の見込み等を記載する。)
ラインが策定されているのもが多く,その中に療養上の指導事項が記載されている。

小児科療養指導料は,年間40万件の実績がある慢性疾患指導管理料であり,対象疾患も成人までの切れ目のない支援が必要な疾患が多い。対象年
齢は、15 歳未満の患者である。「こども政策の推進に係る有識者会議」報告書によれば,「こども」とは基本的に18歳までの者を念頭に置いて
いるが,こどもの状況に応じて必要な支援が18歳や20歳といった特定の年齢で途切れることなく行われ,思春期から青年期・成人期への移行期に
ある若者が必要な支援を受けることができることが必要であると謳われている。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 他の診療科の併担当に関わらず、「小児科を担当する専任の医師」による算定を可能とする。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 これまでと同様の条件
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特に変化なし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

令和5年4月1日にこども家庭庁が発足し,こども政策の推進が一層進むと予想される。小児科療養指導料の対象年齢は15歳未満となっているが,
「こども政策の推進に係る有識者会議」報告書によれば,「こども」とは基本的に18歳までの者を念頭に置いている。こどもの状況に応じて必要
な支援が18歳や20歳といった特定の年齢で途切れることなく行われ,思春期から青年期・成人期への移行期にある若者が必要な支援を受けること
ができることが必要であるため,対象年齢についても見直しが必要である。

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後
その根拠

該当なし
該当なし
該当なし

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

該当なし

区分をリストから選択

番号
技術名

該当なし
該当なし

具体的な内容

該当なし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

216,000,000円

その根拠

現在の対象患者数は社会医療診療行為別統計によると,小児科療養指導料を算定している件数は2021年で月に32780件,年間32780x12=39万件,
2020年は月に26321件,年間26321x12=31万件である。この1年間に約8万件増加しているが,年度をさかのぼって調査してみると年間40万件前後で
推移している。仮に算定する医師の要件を緩和しても,小児科医の数はある程度頭打ちであり,件数はそれほど増加しないと予想される。年間の
件数が8万件増加すると,8万件x270点x10=2億1600万円の増加になるが、過去の年間件数で42万件/年(平成30年、令和元年)に比べると近年は
減少傾向にある。

備考

該当なし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

該当なし

⑫その他

該当なし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本小児科学会,日本小児科医会

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