提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
246201
炎症性腸疾患診断確定済み患者に対する遠隔連携診療料加算
日本消化器病学会
【技術の概要】
【既存の治療法との比較】
炎症性腸疾患の専門診療をおこなっている医師と
患者と地域病院の主治医の3者をビデオ通話で結
び診察を行う、Doctor to Patient with Doctor (D to P
with D)型の診察を行う。
【対象疾患】
現在、遠隔連携診療加算の対象基準となっているのは、確定診
断前の炎症性腸疾患(IBD)患者の診療のみ。
札幌医科大学 消化器内科学講座が取り組んできた遠隔連携診
療(2021年4月から2021年12月まで)の事業報告では、27症例
に述べ36回のIBD患者に対する遠隔連携診療が実施された。大部
分の診療は、IBDの確定診断が得られた難治・重症例の診療が31
回(86%)であり、現行の診療加算では、地域の求めるニーズに対
応できていない。
地域のIBD患者と医療機関のニーズに応えるためには、確定診断
後の難治症例への適応拡大、ならびに増加する患者数に対応す
るためには、「難病医療拠点病院」以外の診療可能な施設基準
の拡大が必須である。
遠隔診療連携を行うことで、患者は専門病院に移動せずとも、
同じ治療をうけることができる。また、遠隔連携診療を行う病
院の施設基準拡大を行うことで、日本全国の地方在住のIBD患者
のQOL向上が期待できる。
遠隔連携診療料の要件(R4年改定)
炎症性腸疾患患者(分類不能腸炎を含む)が対象
対象患者
・本邦での遠隔医療接続例
指定難病疑い
○加算可
難病確定診断済み
☓加算不可
保険診療上の加算
750点(3ヶ月毎)
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
669
B医学管理等
500-750点
(難病確定診断済み治療抵抗性・難治性患者の遠隔連携診療加算は
現行の加算と同等と考えられるため)