提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (198 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
256201
小児科療養指導料
日本小児神経学会
【技術の概要】
本指導料は、現在は小児科のみを専任とする医師が
算定し、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を
併せ担当している場合には算定できない。ただしア
レルギー科を併せ担当している場合はこの限りでは
ない。他の診療科の併担当に関わらず、「小児科を
担当する専任の医師」による算定を可能とする。
【対象疾患】
脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウ
ン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、
脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、
血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、
内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、
分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症及び児童福祉法第
6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条
第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
に相当する状態のものに限る。)並びに同法第56条
の6第2項に規定する障害児に該当する状態。
【既存の治療法との比較】
本指導料の対象年齢は15 歳未満である。「こども政
策の推進に係る有識者会議」報告書によれば,「こ
ども」とは基本的に18歳までの者を念頭に置いてい
るが,こどもの状況に応じて必要な支援が18歳や20
歳といった特定の年齢で途切れることなく行われ,
思春期から青年期・成人期への移行期にある若者が
必要な支援を受けることができることが必要である
と謳われている。
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
本指導料は、小児科のみを専任する医師が作成する一
定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限
り算定する(点数は270点)。
治療計画を作成する医師が当該保険医療機関が標榜す
る他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定
できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している
場合はこの限りでない。しかしながら平成20年に広告
可能な診療科名の改正が行われ、脳神経小児科やリハ
ビリテーション科、新生児科、児童精神科、小児心療
内科等を併せ担当している状態は相当数あり、現状に
即した変更が必要である。また、アレルギー科のみが
併担当可能である根拠も乏しい。他の診療科の併担当
に関わらず、「小児科を担当する専任の医師」による
算定を可能とされたい。
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