提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
250201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
小児特定疾患カウンセリング料
日本小児科学会
22小児科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
11心療内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
小児特定疾患カウンセリング料
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B
001_4
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
○
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
該当する場合、リストから○を選択
その他」を選んだ場合、右欄に記載
治療の進歩により対象疾患は、主に神経発達症(発達障害)群に変化。改訂発達障害者支援法に幼児期からの早期診断と切れ目のない適切な支援
が必要と勧告されるなど慢性経過を辿る特性があり児童虐待のリスク要因である。算定期間2年を超えた小児科診療の継続を困難にしており、年
数制限撤廃など算定基準の改定により、診療が継続でき円滑な成人期移行が可能となることで、児童虐待や成人の精神疾患の減少など予後を改善
できる。
文字数: 199
再評価が必要な理由
1) 算定対象疾患が、2000年前半は喘息や不登校など心身症だったが、医学的治療や予防が進歩し、最近は「発達障害」、ICD-10分類でF8,F9領
域の 小児期からの心理発達、青年期に発症する行動及び情緒の障害等へと変化した。平成28年「改正発達障害者支援法」で定義、示されるよう
に「発達障害」は慢性経過と辿る疾患であり、児童虐待の子どもの側のリスク要因である。早期発見および継続した治療介入が、児童虐待予防と
なり、入院治療を含む成人期の精神疾患を減少させ、反社会的行動の減少につながる。乳幼児健診などで発見された対象児とその家族を小児科医
が診断し、改正法で明記された治療(「切れ目のない支援」)を臨床現場では2年を超えて診療を再診料のみで実施している。現行の算定期間が
2年であるため継続診療が困難。2年間の集中的治療後は、3年目以後は薬物療法も含め月1回の診療程度のフォローアップは必要であるが、
2)18歳の年齢制限では円滑な成人期移行医療が困難である。3) 算定要件に、患者を伴った場合に限り算定 と限定があるが、疾患の特性上、
家族関係が当該疾患の原因又は増悪の要因と推定される場合があり、家族のみへの指導が望ましい症例も多く、同疾患を診療する外来通院精神療
法(I-002))では限定がなく同様な基準が望ましい。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
1 2年間の年数制限を廃止する。(対象疾患である「発達障害」は、早期診断治療が必要かつ成人期まで続く慢性的障害(疾患)であり切れ目
のない継続した診療が必要であるため。 (例「てんかん」など)
2 2年間の期間制限を撤廃した場合、多くの場合、集中した治療介入は初期の2年間と考えられるが、3年目以後は慢性期のフォローとなるた
め、月1回に限り315点の算定とする。(公認心理師が実施した場合は200点とする)
3 家族へのカウンセリングは対象外だが、家族関係か
゙
当該疾患の原因又は増悪の要因と推定される場合に限り、家族に対するカウンセリング
(ペアレントトレーニングを含む家族指導)も算定可とする。
4
平成30年度改定で、対象年齢が18歳未満に引き上げられたが、20歳未満に変更する。
小児科、心療内科では、高校生年齢以後も、引きこもりがある児童などでは、成人の精神科診療に初回受診を抵抗する場合があり、かかりつけ
医の小児科を受診することも少なくないため、成育基本法に記載された、成人への移行支援を前提として、18歳未満を20歳未満とする。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
18歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び、身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び、青年期に通
常発症する行動及び情緒の障害の患者
算定要件:別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科又 は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科 又は心療内科を担当する医師
が、別に厚生労働大臣が 定める患者であって入院中以外のものに対して、療養 上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、2
年を限度として月2回(1回目:500点、2回目:400点)に限り算定する。 ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理 料、区分番号
I002に掲げる通院・在宅精神療法又 は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。公認心理師が実
施した場合は200点
※ 乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活 の環境等を十分勘案した上で、医師が一定の治療計画に
基づいて療養上必要なカウンセ リングを行った場合に算定する。ただし、家族に対してカウンセリングを行った場合は、 患者を伴った場合に限
り算定する。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
001
4
医療技術名
小児特定疾患カウンセリング料
711