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提案書04(0599頁~0801頁)医療技術評価・再評価提案書 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険未収載技術用)
整理番号

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

247101
小児アレルギー疾患指導管理料
日本小児アレルギー学会

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
00なし

関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
提案当時の医療技術名
場合、右欄も記
載する


令和4年度
小児アレルギー疾患療養指導料

追加のエビデンスの有無



提案される医療技術の概要
(200字以内)

小児科かかりつけ医療機関で対応が困難なコントロール不良の重症・難治性もしくは複数のアレルギー疾患を有する小児ア
レルギー患者および養育者に対し、アレルギー疾患医療拠点病院等の小児アレルギー診療の豊富な経験を有する医療機関に
おいて、医師が診療・管理ガイドラインに準拠した環境・生活指導管理(スキンケア指導、環境整備指導、園・学校生活指
導、食事指導など)を20分以上実施する。

文字数: 185
対象疾患名

保険収載が必要な理由
(300字以内)

気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アナフィラキシー

1.アレルギー疾患対策基本法に基づき、アレルギー疾患の医療提供体制の整備などがすすんでいる。
2.重症・難治性のアレルギー疾患は小児の生活の質を著しく下げるだけではなく、救急受診や不定期な受診など医療機関
への負担となる。また、アレルギー疾患は環境・生活整備などの指導管理が特に必要な疾患である。
3.アレルギー疾患医療拠点病院等、専門を有する医療機関で実施している重症・難治性小児アレルギー疾患の診療では処
方や検査だけではなく、環境整備や生活指導を実施しているが、現在これらの管理指導の報酬上の担保がない。保険収載す
ることで診療・管理ガイドラインを遵守した小児アレルギー医療を推進することができる。

文字数: 299
【評価項目】

①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等

【疾患】気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アナフィラキシー
【医療機関】アレルギー疾患医療拠点病院等、小児アレルギー疾患診療の豊富な経験を有する小児科を標榜している保険医
療機関
【年齢】16歳未満

②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)

【方法】小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師がアレルギー疾患に罹患している患者に対して、
診療・管理ガイドラインに則った計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養上必要な指導を行った場合に算定する。指導
管理は医師が20分以上実施した場合に算定できる。
指導管理内容:ガイドラインに準拠した環境整備・スキンケア指導・食餌指導・園や学校での生活指導等、小児アレル
ギー疾患に対して包括的な指導を行う。
【実施頻度】2ヶ月に1回

区分

③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)



番号

16,18

医療技術名

喘息治療管理料、皮膚科特定疾患指導管理料

1.喘息治療管理料1 :20歳以上の重症喘息
重度喘息である20歳以上の患者に対して、治療計画を策定する際に、日常の服薬方法、急性増悪時における対応方法に
ついて、その指導内容を文書により交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い、検査値等を報
告させた上で管理した場合に、重度喘息患者ぜん治療管理加算として月1回に限り加算する。
既存の治療法・検査法等の内容

④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム

2.皮膚科特定疾患指導管理料 :16歳以上のアトピー性皮膚炎
皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大
臣が定める疾患(16歳以上のアトピー性皮膚炎含む)に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、
かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
アレルギー疾患を複数有している場合は、小児科医がトータルケアを実施しているのが現状である。アレルギー疾患は生
活環境のアレルゲンの暴露によって症状を引き起こすため、生活環境に対する指導管理は治療の根幹をなすものである(厚
労省;アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針)。
環境指導(受動喫煙、ダニ対策、その他アレルゲン回避)は症状を緩和し、近年増加している高額な生物学的製剤などの
治療の減量・中止する場合もありえる。また、アレルギー疾患は複数合併することが多く、環境対策は気管支喘息のみなら
ず、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎・結膜炎に対しても効果的である。またスキンケア指導はアトピー性皮膚炎の治
療の1つであり、適切なスキンケアと食事指導によってアトピー性皮膚炎の発症予防や食物アレルギー発症予防のエビデン
スもある。
すなわち、小児アレルギー疾患に対するガイドラインに準拠した指導管理は総合的なアレルギー疾患対策として必要であ
る。日本小児アレルギー学会の調査では医師はこれらの指導に通常診療と比較して多い診療時間を要している(参考文献
5)。

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