提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
283202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
群発頭痛の在宅酸素療法指導管理料遠隔モニタリング
日本頭痛学会
12神経内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
29脳神経外科
関連する診療科(2つまで)
01内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
特になし
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
103
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
在宅酸素療法指導管理料を算定している群発頭痛の患者(入院中の患者を除く)前回受診月の翌月から今回受診月の前月まで
の期間、情報通信機
器を活用して、機器の使用時間及び酸素流量等の状態について定期的に遠隔モニタリングを行った上で
、状況に応じ
、療養上必要な指導を行った
場合に、2月を限度として2,400点/月算定することができる。施設認定基準:頭痛診療を3年以上の経験を有する常勤医師の配置
文字数: 198
再評価が必要な理由
遠隔医療が有用であるエビデンスが示されている頭痛診療において、周期的に群発期が訪れる群発頭痛患者の遠隔医療の利用に際し上記が認めら
れない限り、医療機関の減収(在宅酸素療法指導管理料2,400点分が0点)となり、患者から情報機器を用いた診療の希望があっても、医療機関は
収益の観点で応じにくい現状があるため。(現行ではCOPDⅢ期以上の患者だけに遠隔モニタリング加算として150点が認められているが、これで
は減収になり普及しないため対面と同等の2,400点への増点を併せて提案する。)
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
群発頭痛は、片側の目の奥を中心に2~3時間続く極めて重度の頭痛で、目の充血や流涙などの自律神経症状を伴う疾患である。男性に多く、季節
の変わり目に多くみられる。頭痛発作がよく起きる「群発期」では、1~2カ月の間に1日1回~数回、必ず同側に痛みが表れる。また、頭痛発作は
朝方に多い傾向がある。群発期にアルコールを摂取すると、頭痛はほぼ必発するので、その期間は禁酒が必要である。さらに群発期は2−4年毎に
繰り返し訪れることが知られている。群発頭痛に対する薬物治療としては、スマトリプタンコハク酸塩(商品名イミグラン)の自己注射が有効だ
が、発作自体を起こさないようにする予防療法は、いまだに確立されていない。群発頭痛に対する酸素療法は、多くの研究から約70%の患者で有
効とされる。現在、日本および欧米のガイドラインではグレードAと評価され、日本では2018年4月から在宅における酸素療法が保険適用となっ
た。算定要件は、重度の群発頭痛患者で、群発期に1日平均1回以上の頭痛発作があること。スマトリプタンの自己注射は、1日2回までしか保険が
適用されないため、1日3回以上頭痛発作のある方や、スマトリプタンが禁忌あるいは副作用のため使えない場合には、酸素療法はよい適応とな
る。頭痛発作が起きたら、一般的に90%以上の濃度で15分間、酸素吸入を行う。酸素療法を導入する際には、医療機関で十分に説明した後、酸素
販売業者から直接患者宅へ装置を搬入する。酸素療法に対する診療報酬は、装置によって異なり、基本的に在宅酸素療法指導管理料2,400点およ
び、在宅酸素療法材料加算100点、酸素濃縮装置加算4,000点、酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ)880点である。2020年4月以降、オンライン診
療が可能となり、コロナ禍も後押しとなり、頭痛診療に遠隔医療が利用されるようになった。しかし、在宅酸素療法指導管理加算や遠隔モニタリ
ング加算などが群発頭痛の情報通信機器を用いた在宅酸素療法では認められておらず、医療機関の減収となるため、頭痛診療において遠隔医療が
有効とされるにもかかわらず、利用されない状況がある。具体的な内容:・対象患者:国際頭痛分類の診断基準により診断がなされた群発頭痛患
者で、頭痛発作が平均1日1回以上ある群発期にある患者 ・医療技術の内容:療養上必要な指導を情報通信機器を用いて行った場合は、遠隔モニ
タリング加算として、2,400点を(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)所定点数に加算する。
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