提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (146 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
286202
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
Y染色体微小欠失検査実施の施設要件緩和
日本生殖医学会
24泌尿器科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
25産婦人科・産科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
─
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
D
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
D006-28
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
該当する場合、リストから○を選択
その他」を選んだ場合、右欄に記載
男性不妊症例の治療方針決定、特に、無精子症例等で顕微鏡下精巣内精子採取術の施行を検討するにあたって、術前にY染色体微小欠失検査を行
う事で、精子の採取が期待できない症例を抽出し、不要な手術施行を回避する事が可能となる。
文字数: 108
再評価が必要な理由
現状の施行施設基準では、患者は、状況によっては、検査のためだけに生殖補助医療管理料、または精巣内精子採取術にかかる届出を行っている
保健医療機関を受診する必要があるが、すべての患者が、生殖補助医療や精巣内精子採取術を必要とする訳ではなく、その様な手術療法の効果が
期待できない患者にとっては、メリットの乏しい受診に伴う負担が発生してしまうる。この様な患者不利益回避のため、一定の条件を満たす施設
(精巣内精子採取術の施設基準アに相当する条件を満たす施設)でも同検査実施が可能となれば、患者負担軽減につながるため。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
現在、同検査施行の施設基準としては、生殖補助医療(ART)管理料、または精巣内精子採取術(TESE)にかかる届出を行っている保健医療機関で
あることが挙げられている。この条件では、男性不妊を専門とする泌尿器科施設であっても、ARTあるいはTESEを施行していない場合算定が不可
能となる。実際には、その様な施設で、男性不妊患者の治療方針決定にあたり、同検査が必要となる機会はあり、患者不利益回避のため、TESE自
体を施行していなくても、TESEの施設基準を満たす施設であれば同検査施行の基準を満たすものとしていただく事を要望するものである。
・男性不妊症患者で精巣内精子採取術の適応の判断を必要とする場合
・末梢血採血を行い、PCR-rSSO法により、Y染色体微小欠失の有無およびそのタイプを診断する
・3,770点(患者1人につき1回)
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
D006-28
医療技術名
Y染色体微小欠失検査
Y染色体微小欠失検査では、AZF領域の欠失を検出するが、主な欠失部位としては、AZFa・AZFb・AZFb+c・AZFcのそれぞれの領域が挙げられる。こ
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 のうち、AZFc以外の領域で欠失が認められた場合、これまでの報告では精巣内精子採取術で精子採取できたケースはなく、同手術の対象とならな
後等のアウトカム
い。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 生殖医療ガイドラインにおいて、顕微鏡下精巣内精子採取術施行前にはY染色体微小欠失検
る。)
査を行う事が、レベルA(実施することを強く勧める)で推奨されている。
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