提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (191 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
287205
※事務処理用
提案される医療技術名
通院・在宅精神療法
申請団体名
日本精神科病院協会
児童思春期精神科管理加算・児童思春期精神科専門管理加算
21精神科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
-
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
I
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
I002 注3
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
○
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
注4
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合に
あっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能
力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法について、対象を児童思春期の患者としたもの。
文字数: 183
再評価が必要な理由
児童思春期の患者が増加しているにもかかわらず、児童思春期の領域を専門としている医師・医療機関は増えない。一般の精神科医師・医療機関
も専門ではない分野に踏み出す労力および児童思春期の患者を診察する手間に比して診療報酬が低いことから、児童思春期患者の初診を敬遠しが
ちである。そのため、児童思春期領域の患者の診療枠が制限され、エリアによっては半年前後も児童思春期患者の初診待ちが発生するほどに、医
療へのアクセスが困難となっている。児童思春期の患者を診察する精神科医師・医療機関とその診察枠を拡大する必要がある。
【評価項目】
<具体的な内容>
I002 注3(20歳未満の通院・在宅精神療法加算)について、イとロに分ける。
イは、現状の注3と同様の内容のまま、350点から、400点に増点する。算定期間も変わらず1年以内である。
ロは、実施する医師の条件を「20歳未満の精神疾患患者に対する120例以上の診療経験」とし、施設は当該医師を2名以上配置するとした上で、算
定期間を注4のイに合わせ(1)(2)の2段階に分ける。
(1)当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2)(1)以外の場合つまり2年超の場合 300点
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
また、児童思春期の専門性の高い注4(児童思春期精神科専門管理加算)についても加算点数の引き上げを行う。
イ(16歳未満への通院・在宅精神療法)については
(1)2年以内について現状の500点から、600点に引き上げる。
(2)2年超について現状の300点から、400点に引き上げる。
ロについては変更なしとする。
<根拠や有効性等>--------------------------------------------------------令和2年度のNDBデータによると
・注3にあたる通院・在宅精神療法(20歳未満加算):1,308,571件
・注4イ(1)にあたる児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満):269,605件
・注4ロにあたる児童思春期精神科専門管理加算(20際未満60分以上3か月以内):15,474件 である。
注3の件数が大きく注4イを上回るということは、診察枠を拡大するには、児童思春期専門の医療機関ではなく、注3の加算算定の対象となる、一
般的な精神科における児童思春期の間口を広げる必要があるということである。
そのために注3のイとして、点数を増点した。
ただし、長期間継続して診る必要のある患者は専門性の高い医師の診察が望ましいことから、注3イの期間は1年間のままとし、注3のロというや
や専門性の高い要件を設けた。
さらに高い専門性が求められる患者については注4の対象となる専門医療機関は重要であるので整合性をとる意味も含め、点数引き上げを提案し
た。注4ロについては、必要である一方で算定件数も限られることから、点数変更はなしとした。
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