提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (176 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
287202
※事務処理用
提案される医療技術名
権利擁護支援管理料
申請団体名
日本精神科病院協会
21精神科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
リストから選択
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
医療保護入院等診療料
無
追加のエビデンスの有無
I
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
14
1-A
算定要件の見直し(適応)
○
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
○
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
―
①入院時並びに改正精神保健福祉法に則り一定期間ごとに入院の要件の確認を行った場合に算定(1,000点)する。
②算定対象として任意入院を追加する。
③毎月実施する必要のある行動制限最小化委員会及び退院促進会議に出席する看護職員の委員会・会議に要する時間を、看護要員の勤務時間数に
含める。
④医療保護入院等診療料の名称を権利擁護支援管理料に変更する。
文字数: 174
再評価が必要な理由
令和4年12月10日に成立した改正精神保健福祉法により、定められた入院期間ごとの入院要件(病状、同意能力等)の確認並びに届出を行うこと
になるため、これまで患者1人につき1回に限り算定すると定められた算定回数については、法に則り一定期間ごとに入院の要件の確認を行った
場合に算定出来るよう見直すべきである。
また同法により、「入院者訪問支援事業」受け入れ態勢の構築、虐待防止のための研修・マニュアルの作成、多職種で協働して行うカンファラ
ンスなどさまざまな権利擁護のための取り組みを課されるため、その労力に見合う点数として一回1,000点に増点すべきである。
さらに、医療保護入院から任意入院への切り替えなど適切な入院形態の検討やさまざまな入院処遇の改善は権利擁護の観点から極めて重要であ
り、医療保護入院等診療料の名称を権利擁護支援管理料に変更し、その算定対象として任意入院も認めるべきである。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
①入院時並びに改正精神保健福祉法に則り一定期間ごとに入院の要件の確認を行った場合に算定(1,000点)する。
②算定対象として任意入院を追加する。
③毎月実施する必要のある行動制限最小化委員会及び退院促進会議に出席する看護職員の委員会・会議に要する時間を、看護要員の勤務時間数に
含める。
④医療保護入院等診療料の名称を権利擁護支援管理料に変更することで本点数の役割を明確化する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者
医療保護入院等に係る入院患者
・技術内容
精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合に算定
・点数や算定の留意事項
1 当該入院期間中に1回に限り算定 300点
2 算定する場合にあっては、患者の該当する入院形態を診療報酬明細書に記載する
3 算定する病院は、隔離等の行動制限を最小化するための委員会において、入院医療について定期的
な(少なくとも月1回)評価を行うこと
4 入院患者の隔離及び身体拘束その他の行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で適正に
行われていることを常に確認できるよう、一覧性のある台帳が整備されていること
5 患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること
I
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
14
医療技術名
医療保護入院等診療料
1174