提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
287102
精神科デイ・ケアにおける認知機能リハビリテーション加算
日本精神科病院協会
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
21精神科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した医
療技術の提案実績の有無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
「実績あり」の 度)
場合、右欄も記 提案当時の医療技術名
載する
有
令和2年度
精神科作業療法の加算項目の新設
認知機能リハビリテーション加算
有
追加のエビデンスの有無
提案される医療技術の概要
(200字以内)
統合失調症等の患者にVCAT-J又はNEARを用いて精神科デイ・ケアの一プログラムとして認知機能リハビリテー
ションを実施した場合に、認知機能リハビリテーション加算として、1回当たり60分以上実施した場合に220点を、VCA
T-Jにおいては患者1人につき36回に限り、NEARにおいては患者1人につき48回に限り所定点数に加算する。
文字数: 165
対象疾患名
保険収載が必要な理由
(300字以内)
統合失調症等(外来)
「統合失調症等」
統合失調症(F2)、双極性障害(F3)、うつ病エピソード(F3)又は発達障害(F84)(ICD-10)の患者で、認知
機能リハビリテーション開始時に就労を希望している精神科デイ・ケアの患者で、一定の認知機能障害が認められるもの
(BACS-Jでスクリーニング実施)
<除外要件>
・知的障害(IQ70未満)の者
・脳器質性障害の既往のある者
・薬物依存、アルコール依存、認知症の合併が認められる者
統合失調症が発症すると認知機能が低下することが知られている。この認知機能の低下は、就労場面や日常生活での困難に
繋がり、ストレスの原因となることから、間接的に病状の悪化を招いたり、アドヒアランスの不良や再燃・再発を誘引する
など、治療や社会復帰の阻害因子となっている。VCAT-J及びNEARは、認知機能の改善に有用なプログラムであ
り、VCAT-J又はNEARを実施することで認知機能が改善し、治療や社会復帰の促進が図られるとともに、就労機会
が増加することにより、国の推進している雇用障害者の増加に寄与するものであると考えるため。
文字数: 263
【評価項目】
①提案される医療技術の対象
・疾患、病態、症状、年齢等
統合失調症(F2)、双極性障害(F3)、うつ病エピソード(F3)又は発達障害(F84)(ICD-10)の患者で、認知機
能リハビリテーション開始時に就労を希望している精神科デイ・ケアの患者で、一定の認知機能障害が認められるもの(B
ACS-Jでスクリーニング実施)
<除外要件>
・知的障害(IQ70未満)の者
・脳器質性障害の既往のある者
・薬物依存、アルコール依存、認知症の合併が認められる者
②提案される医療技術の内容
・方法、実施頻度、期間等
(具体的に記載する)
・就労・就学を希望する統合失調症等の患者にVCAT-J又はNEARを用いて精神科デイ・ケアの一プログラムとし
て認知機能リハビリテーションを実施した場合
・認知機能リハビリテーション加算として、1回当たり60分以上実施した場合に220点を、VCAT-Jにおいては患者
1人につき36回に限り、NEARにおいては患者1人につき48回に限り所定点数に加算する。
・認知機能リハビリテーション実施の要点を診療録等に記載する
・当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする
区分
③対象疾患に対
して現在行われ
ている医療技術
(当該医療技術
が検査等であっ
て、複数ある場
合は全て列挙す
ること)
区分をリストから選択
番号
―
医療技術名
―
既存の治療法・検査法等の内容
―
④有効性・効率性
・新規性、効果等について③との比較
・長期予後等のアウトカム
⑤ ④の根拠と
なる研究結果等
研究結果
―
当該療法の実施により認知機能が改善し、治療や就労等の社会復帰の促進が図られる。
⑯参考文献5のとおり
1a
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等の
―
改訂の見込み等を記載する。)
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