提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
282202
終夜睡眠ポリグラフィ
日本睡眠学会
21精神科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
02呼吸器内科
関連する診療科(2つまで)
27耳鼻咽喉科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
終夜睡眠ポリグラフィ
有
追加のエビデンスの有無
D
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
237
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
睡眠時無呼吸症の検査は、主に在宅で行われるD237-1,2と専用検査室でおこなう脳波を含めたD237-3に分類されるが、在宅(検査室外)で可能
な精度の高い検査が求められている。そこで、正確な無呼吸指数を算出し、在宅(検査室外)で検査可能な、脳波を含むD237-1-イ(無呼吸指数
20以上でCPAPが導入可能)を追加し、従来の「携帯用装置を使用した場合 720点」をD237-1-ロとし区分する。
文字数: 197
再評価が必要な理由
治療が必要とされる中等症以上の睡眠時無呼吸症患者は本邦に900万人以上(文献1,2)とされるが、2021年時点でのCPAP療法患者は53万人であり
(診療行為別統計より)普及は進んでいない。現在は、主に在宅で行われるD237-1で診断が確定しない、あるいは無呼吸指数が40未満の場合は、医
療機関内の専用検査室で行うD237-3により診断されるが、長期間の検査待ち、検査の二度手間などで確定診断に時間がかかる場合が多い、そこ
で、在宅で可能な精度の高い終夜睡眠ポリグラフィが必要とされている。実際に、保険外では様々な新しい機器が開発され使用されている現状が
ある。また、特に最近、D237の検査総数に増加はみられない(診療行為別統計より2017-2019の月平均は23578件、2021年は22433件)ものの、本
来、(在宅検査を想定していない)医療機関の管理下に専用検査室内でおこなうべきD237-3-ロ(3,570点)について、入院外での算定件数が急激
に増加し(2017-2019の月平均は910件、2021年は1190件)、検査精度と高額算定が臨床現場に混乱をもたらしている。そして、この入院外算定件
数は今後ますます増加すると考えらている。そこで、D237について検査精度による再分類と、医療者が行い精度を担保する新たな在宅(検査室
外)検査による診断普及をすすめる必要があり、結果的に、在宅(検査室外)検査が精度高く行われるようになれば、コストは下がり,D237-3
(イ、ロ)等の検査待ちの期間も減少すると考えられる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
D237 1 に新規検査を追加し、以下の2種類に区分する。イ、脳波を含む携帯用装置を使用した場合(2,500点)「検査は医療者によりおこない、
脳波、鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測
定した場合に算定する。」。ロ、携帯用装置を使用した場合(720点)「鼻呼吸センサー又は末梢動脈波センサー、気道音センサーによる呼吸状
態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。」。同時に、D237 1イでは脳波検査により、正確な睡
眠時間、無呼吸指数を算出できることから、在宅持続陽圧呼吸療法の導入基準を20回/時として、ロの40回/時と区分し、ロによりCPAPの導入基準
を満たさない場合はイをおこない無呼吸指数が20以上であれば導入を可能とする。また、D237 3ロについては算定要件を見直し、医療機関の管
理下で専用検査室で行う要件を追加し、在宅(検査室外)検査では算定できないこととする。この改定により、睡眠時無呼吸症にたいし在宅(検
査室外)検査が精度高く行われるようになれば、コストは下がり,D237-3(イ、ロ)等の検査待ち、CPAP治療開始までの期間も減少すると考えら
れる。
1 携帯用装置を使用した場合 720点:睡眠時無呼吸症が対象
2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点:睡眠時無呼吸症が対象
3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの 4760点:すべての睡眠障害が対象
ロ その他のもの 3570点:すべての睡眠障害が対象
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
237
医療技術名
終夜睡眠ポリグラフィ
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 睡眠時無呼吸症では、高血圧、治療抵抗性高血圧、2型糖尿病、慢性腎臓病、虚血性心疾患、心不全、不整脈・突然死、脳血管障害、大動脈疾
患、肺高血圧など全身合併症が多く、未治療の睡眠時無呼吸症が長期に放置された場合、予後が増悪する。(文献1,2)
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
携帯型装置は他の有意な内科的併存症や他の睡眠障害の併存の疑いがなく,中等症から重
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
症の OSAS が疑われる場合のみ診断検査として使用することができ 、コストは下がり,
る。)
PSG 検査待ちの期間も減少する.
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