提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
284201
梅毒血清反応(STS)定性検査、梅毒トレポネーマ抗体定性
一般社団法人
日本性感染症学会
35臨床検査科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
01内科
関連する診療科(2つまで)
25産婦人科・産科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
─
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
D
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
012
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
定量検査値がある場合は定性検査の結果に定量検査値を併記する
既存項目である、「D012感染症免疫学的検査 1. 梅毒血清反応(STS)定性(15点)」および「4. 梅毒トレポネーマ抗体定性(32点)」につ
いて、定量検査の結果が判明している場合は定性検査の結果に合わせて最初から定量検査の結果を併記する。
文字数: 121
再評価が必要な理由
梅毒は過去に類を見ない爆発的流行が起きておりこれ以上感染者を増やさないため喫緊の対策が必要である。梅毒の診断法では遺伝子検査が広く
実施できないため代理指標として血清中の梅毒抗体(非トレポネーマ抗体、梅毒トレポネーマ抗体)を測定し診断する。測定法は従来の2倍系列
希釈法(倍数希釈法)(用手法)と自動化法があり自動化法が主流となってきている。それに伴い定性検査であっても検査機器ではすでに定量検
査結果が判明しているが従来法では一旦カットオフ値にあった判定を行い定性結果として報告している。臨床では定性検査結果が陽性の場合治療
を開始するが治療前の定量検査結果が不明のため治療後の定量検査結果の推移に基づいたフォローが困難である。したがって一般的には初回定性
検査で陽性の場合、再度定量検査をオーダーそを行いその結果で治療を開始する。すなわち患者さんへの負担および治療への遅れが生じることと
なる。以上より「定性検査において定量検査結果が判明している場合は、最初から定量検査結果を併記する」ことを要望する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
梅毒が過去に類を診ない流行状況であり、現在の診療では梅毒が疑われた症例は初回から定量検査が行われている。初回から定量検査を実施する
ことを禁じる明示的ルールはないが慣例上初回は定性検査を行うこととなっている。初回定量検査については、定性検査で陽性となった場合に初
めて保険承認が認められていることから、自動化法「定性検査」でオーダーすると、検査機器が定量値を表示しているがカットオフ値を適用し定
性の結果を「陽性」または「陰性」で報告している。①同じ試薬で定性と定量検査を行なっており、医療経済的に無駄である。②また定性検査が
判明後に定量検査を行うこととなり、翌日以降に検査を行うことから診断に遅延が生じる。③また定量値がカットオフ値ぎりぎりの場合、後日の
定量検査の結果の解釈に齟齬が生じる場合がある。④また梅毒フォロー中は経時的な定量検査で経過をみることとなっているが前値が定性のため
比較が困難となっている。以上の点から、初回から定量検査を希望するものである。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・梅毒は全身疾患であり、内科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、眼科、感染症科、産婦人科、泌尿器科、小児科、一般外科など全診療科におい
て診療の機会がある。
・定性検査の 梅毒血清反応(STS)、梅毒トレポネーマ抗体のいずれか,または双方陽性の場合に定量検査を実施する。、
・点数は定性検査は、梅毒血清反応(STS)定性(15点)、梅毒トレポネーマ抗体定性(32点)、定量検査は、梅毒血清反応(STS)半定
量、梅毒血清反応(STS)定量(34点)、梅毒トレポネーマ抗体判定量、梅毒トレポネーマ抗体定性(53点)、(ただし、定性と定量を同時に
行った場合は主たるもののみ算定する)となっている。
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
12
医療技術名
感染症免疫学的検査
1114