提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
283203
情報通信機器を用いて頭痛患者の診断もしくは治療をかかりつけ医と連携して
診療する遠隔連携診療加算
専門医が
日本頭痛学会
【技術の概要】
【既存の治療法との比較】
対面診療を行っている患者に診断を目的として、頭痛専門医の医師と情報
通信機器を用いて連携して診断・治療方針の決定を行なう
慢性頭痛の遠隔診療は従来の対面診療と比較して安全かつ有
効に実施でき、また医療費削減と医療現場の負担軽減になる
というエビデンスが示されている
【対象疾患】
かかりつけ医などが遠隔連携診診療を必要と判断した頭
痛患者
学校医など
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
B005-11遠隔連携診療加算として1診断の場合750点、2その他の場合500点が算定できるとする。1については、対面診療を行っている外来
患者であって、診断を目的として、専門医と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に
限り算定する。2については、対面診療を行っている患者であって、頭痛の治療を目的として、頭痛に関する専門的な診療を行っている他
の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と
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連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3月に1回に限り算定する。