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提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

287201

※事務処理用

提案される医療技術名

経頭蓋磁気刺激療法

申請団体名

日本精神科病院協会
21精神科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

11心療内科
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

リストから選択



有無をリストから選択

追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


000 2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)



2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

該当する場合、リストから○を選択

その他」を選んだ場合、右欄に記載


算定要件の見直し(治療期間の制限、評価の実施時期)

経頭蓋磁気刺激(rTMS)療法は、パルス磁場を用いて脳皮質の局所領域に電流を誘導し、ニューロンを刺激することによって、成人のうつ病患者
(既存の抗うつ薬治療で十分な効果が認められない場合に限る)の治療を行う。

文字数: 103

再評価が必要な理由

rTMS療法は中等症の薬剤抵抗性うつ病患者が対象であるが、実臨床及び治療ガイドラインにおいて、認知療法・認知行動療法がrTMS療法の代替や
併用療法として位置づけられていない。そのため施設基準として「認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務」を「常勤の精神保健
指定医が2名以上在籍している医療機関」に変更することが妥当と考える。
rTMS療法は薬物抵抗性のうつ病に対する臨床的有用性により、広く普及することが望まれるが、医療機関・医療従事者の負担が大きく医療機関の
収益性の観点から十分な提供体制が整っていない。rTMSの経済的有用性を考慮して、保険点数を3,000点に増点することが妥当と考える。
rTMS療法は週5日のセッションを6週(最大30回)実施するが、連休や長期休暇にかかる場合、30回の実施が困難であり、うつ病患者へ十分な治療
の提供ができない。そのため、初回治療日から6週を限度とする算定要件を8週に拡大することが妥当と考える。
また前述の変更に伴い、治療開始から第3週目におけるHAMD評価の実施時期も見直しが必要と考える。海外のrTMS治療ガイドライン(CANMAT)で
は、rTMSの反応性を判断するために最低でも20回のセッションを実施することを推奨している。そのため、rTMS療法の中止の判断は、20回目の
セッション終了時のHAMD評価とすることが妥当と考える。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

1-B 算定要件の見直し(施設基準):施設基準に関しては、その条件が厳しいためにrTMS療法の普及や保険診療の妨げなっていることが報告さ
れている(仁明会精神医学研究 第18巻1号 P49-59 2020、日本医師会雑誌149 72-74 2020、精神医学63巻12号 P1791-1796 2021、最新精神医学26
巻5号 385-392 2021)。また実臨床及び治療ガイドラインにおいて、認知療法・認知行動療法がrTMS療法の代替や併用療法として位置づけられて
いないため、算定要件「認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務」を「常勤の精神保健指定医が2名以上在籍している医療機関」に
変更を要望する。
2-A 点数の見直し(増点):rTMS療法は医療従事者の負担が大きく医療機関の収益性の観点から十分な提供体制が整っていないことや医療機関
の収支がマイナスであることが報告されている(仁明会精神医学研究 第18巻1号 P49-59 2020、日本医師会雑誌149 72-74 2020、精神医学63巻12
号 P1791-1796 2021、最新精神医学26巻5号 385-392 2021、精神神経学雑誌 第123巻 第8号 468-474 2021)。それによって不適切な自由診療を
助長する懸念があることから、医療機関にとって経済的損失とならない程度の診療報酬の設定が望まれる(理事会見解 わが国の保険医療におけ
るrTMS療法の適切な導入に向けて 平成31年2月 日本うつ病学会)。また、本邦におけるrTMS療法の費用対効果分析よりrTMSの経済的有用性が示
されており、ICERの基準値である500万円を下回る診療報酬として「3,000点」に増点することを要望する。
6 その他(算定要件の見直し(治療期間の制限、評価の実施時期)):rTMS療法は週5日のセッションを6週(最大30回)実施するが、連休や長
期休暇にかかる場合、30回の実施が困難であるため、算定要件「初回の治療を行った日から起算して6週を限度」を「8週」に拡大することを要望
する。また、海外のrTMS治療ガイドラインでは、rTMS療法の反応性を判断するために最低でも20回のセッションを実施することを推奨しているた
め、算定要件「第3週目の評価において」を「20回目」に変更することを要望する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

rTMS療法は、うつ病患者に対して、パルス磁場を用いて脳皮質の局所領域に電流を誘導し、ニューロンを刺激することによって治療する技術であ
る。当該技術は令和元年6月より保険収載(1,200点/回、上限30回)された。rTMS療法は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、成人のうつ病患者(既存の抗うつ剤治療で十分な効果が認められない場合に限る)に
対して、経頭蓋治療用磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定される。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

000 2

医療技術名

経頭蓋磁気刺激療法

1169