提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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※下記のように推定した根拠
年間対象者数の
変化
年間実施回数の
変化等
見直し前の症例数(人)
D237-1:269,196(22,433人x12か月)、D237-3ロ:46,188(3849人x12か月)
見直し後の症例数(人)
D237-1ロ:269,196(224,33人x12か月)、D237-1イ:13,459(112,1人x12か月)件、D237-3ロ:32,729(46,188人-13,459人)
見直し前の回数(回)
D237-1の検査数269,196(224,33回x12か月)、D237-3ロの検査数46,188(3,849回x12か月)
見直し後の回数(回)
D237-1ロの検査数269,196(22,433回x12か月)、D237-1イの検査数13,459(1,121回x12か月)件、D237-3ロの検査数32,729(46,188回-13,459
回)
⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)
欧米での中等症と重症の基準(無呼吸指数15回/時、30回/時)を参考にすると、本邦での中等症(無呼吸指数15回/時)以上、重症(無呼吸指数
30回/時)未満の患者は男性19.3%、閉経後の女性で8.3%(文献1,2を参考)である。欧米での中等症、重症の基準と、本邦のCPAP導入基準が一
致はしないので参考値となるが、D237-1(無呼吸数指数40回/時)で基準を満たさず、D237-3(無呼吸数指数20回/時)を再度行い診断、CPAP導入
に至る患者数を少なく見積もり5%とすると、診療行為別統計2021年からD237-1の検査総数が269,196(224,33件x12か月)件なので、D237-3ロは
現在の46,188(3,849x12)件中、134,59(112,1件x12か月)件がD237-1-イで診断・CPAP導入が可能となり削減できる
従来のD237-1は本邦のガイドライン1,2)、米国睡眠学会のガイドライン3,4、5)により医療技術の成熟度、位置づけはすでに確立して
いる。ただし、新規提案のD237-1イは新たに脳波検査が加わることから、検査精度を担保するため医療者が行う必要がある
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 検査は検査精度の担保のため脳波検査が可能な医療機関が行う
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 検査の施行は検査精度の担保のため脳波検査が可能な医療者(医師、検査技師)が行う
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 本邦のガイドライン1,2)、米国睡眠学会のガイドライン3,4、5)
要件)
⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度
なし
⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)
なし
⑧点数等見直し
の場合
見直し前
見直し後
その根拠
なし
なし
なし
区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)
D
番号
技術名
237-3-ロ
終夜睡眠ポリグラフィ
具体的な内容
D237-1(無呼吸数指数40回/時)で基準を満たさず、D237-3(無呼吸数指数20回/時)を再度行い診断に至る134,59(112,1件x12か月)回が削減
できる
減(-)
プラスマイナス
⑩予想影響額
予想影響額(円)
144,011,300円
その根拠
35,700(3,570点)円x13,459回 - 25,000(2,500点)円x13,459回
備考
なし
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬
在宅脳波計
⑫その他
D237-1-イの対象疾患は、 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的と
して使用した場合として、D237-3-ロと区別する。さらに、D237-1-ロにおいて、無呼吸指数が40未満の場合も対象として、結果が無呼吸指数2
0以上の場合はCPAPの導入が可能とする。なお、区分番号「C1 07-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者又は当該保険
医療機関 からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から 検査の依頼を受けた患者については、治療の効
果を判定するため、6月に1回を限度と して算定できる。
⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等
日本呼吸器学会、日本循環器学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本臨床衛生検査技師会
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