提案書06(0999頁~1199頁)医療技術評価・再評価提案書 (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
283203
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
情報通信機器を用いて頭痛患者の診断もしくは治療をかかりつけ医と連携して専門医が診療する遠隔連携診療加算
日本頭痛学会
12神経内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
29脳神経外科
関連する診療科(2つまで)
01内科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名
リストから選択
特になし
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B
005-11
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
文字数: 185
再評価が必要な理由
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、診断を目的として、当該施設基準を満たす頭
痛に関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月
に1回に限り750点を算定する。同様に治療を目的に行った場合、1年を限度として、3月に1回500点を算定する。
慢性片頭痛患者のわずか5%未満だけが、頭痛の適切な診療を受けるために3つの障壁(診察、診断、治療)をのり越えて診断に辿り着くが、片頭
痛に特化した劇的に効く治療薬があるにもかかわらず、慢性片頭痛のアンメットニーズ(95%)が存在する。適切な片頭痛診断に重要なことは、専
門医に受診することと片頭痛の重症度が高いことであった(Headache. 2016 May; 56(5): 821–834.)。この報告からも、頭痛専門医の診断が有
用であるとされているが、わが国における日本頭痛学会認定頭痛専門医の数は1,000人足らずで3,000万人いるとされる頭痛患者へ対応するには十
分とはいえない。また、頭痛専門医の偏在という課題も指摘されている。片頭痛は特に若年女性で支障度が高く、女性活動社会実現の障壁となっ
ている。「頭痛の診療ガイドライン2021」において、遠隔医療を用いたD to D with Pの有用性の記載がある。近年CGRP関連抗体薬などの新薬が
登場したことで劇的にQOLが改善され、片頭痛診療に革新的な進歩をもたらした。適切な診断と個別の患者の病態に応じた最適治療をすることで
治療成績が向上し、患者のQOLや労働日数の損失が軽減し、経済効果をもたらす。さらに、不必要な医療機関の重複受診の抑制により医療費削減
にも貢献するため、日本社会が抱える課題解決策としても頭痛の遠隔医療のD to D with Pである「遠隔連携診療加算」の適応拡大再評価が必要
と思われる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
慢性片頭痛は、とりわけ若年女性においては生活支障度が高く、QOL及び労働生産性の低下から経済損失につながっているとされており、女性活
躍社会の実現に向けた一つの障壁ともなっている。近年CGRP関連抗体薬などの新薬が登場したことで劇的にQOLが改善された症例がみられる一方
で、わが国における頭痛専門医の不足と偏在から、適切な診断及び個別の患者の病態に応じた最適な治療へのアクセスは必ずしも十分に担保され
ていない現状にある。慢性頭痛の遠隔医療の有用性および小児頭痛の遠隔医療の有用性に関して海外エビデンスがあり、日本神経学会、日本頭痛
学会および日本治療学会の共同監修により「Minds診療ガイドライン作成の手引き」2014年版に準拠して作成されMinds に掲載された「頭痛の診
療ガイドライン2021」においても遠隔医療は頭痛診療に推奨されている。情報通信機器を用いて頭痛患者の診断もしくは治療をかかりつけ医と連
携して専門医が診療する遠隔連携診療の評価を適応拡大することで、最適な治療へのアクセスが向上する。特に、不登校の原因となっている小児
の慢性頭痛や、企業内でセルフスティグマから医療へつながらない女性従業員にとって、学校医や産業医を介して連携および診療がなされれば、
日本社会が抱える少子高齢化、女性の社会進出推進などの課題の解決策の一端となる。具体的な内容としては、・対象とする患者:かかりつけ医
が遠隔連携診療が必要と判断した頭痛患者・医療技術の内容:事前に当該患者の同意を得て頭痛ダイアリーを用いた治療計画書を策定し、当該治
療計画に基づき慢性頭痛に対する診断もしくは治療方針について患者とかかりつけ医もしくは、産業医・学校医などが頭痛専門医と情報通信機器
を用いて遠隔連携診療を行い、患者へ疾病教育、生活指導および治療方針の決定を行う。その内容をカルテに記載し、頭痛の症状経過が明確にな
るよう記載を行う。また、頭痛ダイアリー等の記録の写しをカルテに添付する。・点数や算定の留意点:B005-11遠隔連携診療加算として1診断
の場合750点、2その他の場合500点が算定できるとする。(現状では認められていないのでいずれも0点)1については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対し
て、診断を目的として、当該施設基準を満たす頭痛に関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療
を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機
関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、頭痛の治療を目的として、患者
の同意を得て、頭痛に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報
通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度とし
て、3月に1回に限り算定する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
B005-11遠隔連携診療料1診断を目的とする場合750点 2その他の場合500点:1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険
医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該
施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合
に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、
対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、てんかんの治療を目的として、患者の同意を
得て、てんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信
機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3
月に1回に限り算定する。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
005-11
医療技術名
遠隔連携診療
1109