参考資料2:孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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意向にも配慮しつつ、個人情報の取扱い(NPO 等の支援先となる者の個人情報をその同
意の下で行政と NPO 等が共有すること等)に関する先行事例等の情報について、NPO 等
や地方自治体への提供・共有を行う。
③連携の基盤となるプラットフォームの形成
孤独・孤立の問題に対して NPO 等の支援機関単独では対応が困難な実態があること
を踏まえ、民・民及び官・民・NPO 等の取組の連携強化の観点から、各種相談支援機関
や NPO 等の連携の基盤となる全国的なプラットフォームの活動を促進することにより、人
と人との「つながり」を実感できる地域づくりや社会全体の機運の醸成を図りつつ、官・民
一体で孤独・孤立対策の取組を推進する。
また、地方における連携の基盤となるプラットフォームの形成に向けた環境整備に取り
組む。その際、国がモデル事例を地方自治体へ提示し、プラットフォームに参画する関係
者が対等に相互につながる「水平型連携」を目指すものとする。
官・民の連携基盤の形成に当たっては、官・民それぞれの取組の裾野を広げるとともに、
連携に参画する民の主体の多元化を図ることが重要であることに留意する。また、民間
企業が事業活動を通じて孤独・孤立対策に資する取組を行う形で連携に参画することを
推進する 11。
④行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備
孤独・孤立の問題への対応や官・民・NPO 等の連携を円滑に進める観点から、地方自
治体(特に基礎自治体)における既存の取組も活かした孤独・孤立対策の推進体制(縦割
りの制度に横串を刺して分野横断的な対応が可能となる体制)の整備を促進する。
また、都道府県と市区町村との連携・協力を含めた地方自治体における体制整備や、
地域の実情に応じた施策の展開・底上げを支援するため、地方自治体に対し、政府の孤
独・孤立対策に関する施策や先行事例・好事例等の情報に加えて、既存の取組の活用を
含めて地方自治体における施策の推進に資する留意点等の情報の提供・共有を行う。
4.孤独・孤立対策の施策の推進
○ 本重点計画は、政府において、社会環境の変化に応じて長期的視点に立って孤独・孤
立の問題に対処することとしつつ、今後重点的に取り組む孤独・孤立対策の具体的施策
をとりまとめたものである。
関係府省は、本重点計画の各施策それぞれの目標の達成に向けて、着実に取組を進
めることとする。
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例えば、重層的支援体制整備事業(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 106 条の 4)や消費者安全確保地域協議会(消費者安全法(平
成 21 年法律第 50 号)第 11 条の 3)において、必要な情報の共有を行いつつ、民間企業が官・民の連携に参画することや、日常の事業活動を
通じて地域住民の見守りに協力する民間企業が地方自治体における官・民の連携に参画することが考えられる。
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