参考資料2:孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定) (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
②アウトリーチ型支援体制の構築
原発避難者特例法に基づく避難先での行政サービスの提供及び地方自治体が行う原発避難者
特例法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災復興特別交
付税措置 【総務省】
ア)現状
原発避難者特例法(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するた
めの避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律。平成 23 年
法律第 98 号。)に基づき、避難住民が避難先で行政サービスを受けることが可能となっている。
また、同法における指定市町村に対し、避難住民等との関係の維持に資する事業(事業例:
災害関連広報活動事業、自治会運営補助費等)に対して震災復興特別交付税措置を講じて
いる。
イ)課題
現在も避難を余儀なくされている方々がいらっしゃるため、住民票を移さないまま他地域に
長期避難する場合にも、行政サービスや支援情報が確実に届くよう支援していく必要がある。
ウ)目標
避難住民の方々が避難を余儀なくされている期間については、原発避難者特例法に基づく
避難先での行政サービスの提供を可能とする枠組みを維持する。
また、同法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災復興
特別交付税措置については、令和4年度以降も継続する予定である。
エ)対策
避難住民の方々が避難を余儀なくされている期間については、原発避難者特例法に基づく
避難先での行政サービスの提供を可能とする枠組みを維持する。
また、同法上の指定市町村と避難住民等との関係の維持に資する事業に対する震災復興
特別交付税措置を継続する。
128