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参考資料2:孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定) (135 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う
②アウトリーチ型支援体制の構築
④地域における包括的支援体制の推進

高齢者、障害者や孤独・孤立した消費者等の見守り活動等の推進の充実 【消費者庁】
ア)現状
消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)においては、高齢者、障害者、認知症等により判断
力が不十分となった方等の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携
して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会」(以下「見守りネットワーク」という。)を地
方公共団体において設置できること及び民間の個人又は団体を消費生活協力員・協力団体
に委嘱できることが規定されている。
見守りネットワークは、その設置に係る規定が施行された平成 28 年以来各地で設置が進み、
見守りネットワークを設置する地方公共団体の数は、令和4年 11 月現在 411 となっている。
イ)課題
地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体による高齢者、障害者、外国人等の配
慮を要する消費者に対する相談・見守り体制の整備・運用等の実施支援を行うとともに、地方
におけるモデル事業や働きかけ等を通じて見守りネットワークの設置や消費生活協力員・協力
団体の委嘱について助言・支援を実施してきた。
孤独・孤立が社会問題化する中、消費者被害に遭いやすく、また、周りに相談ができず、被
害の拡大に結び付きやすい傾向も見られる孤独・孤立した消費者に対する地域の見守りを一
層強化するための支援が必要であり、加えて、見守りネットワーク等を有効に活用するための
具体的手法の検討が喫緊の課題となっている。
ウ)目標
孤独・孤立した消費者等への対応に取り組む地方公共団体の取組を重点的に支援しつつ、
見守りネットワークや消費生活協力員・協力団体により、地方における見守りをより強力に推
進する。
見守りネットワークの設置市区町村の都道府県内人口カバー率 50%以上(令和6年度まで)、
地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用する市区町村の都道府県内人口カバ
ー率 50%以上(令和6年度まで)
エ)対策
孤独・孤立した消費者等への対応について、地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共
団体の取組を重点的に支援するほか、地方におけるモデル事業の実施により、地方公共団体
における事業の企画、取組を支援する。さらに、消費生活に関して関心を持つ住民又はヘル
パー・民生委員等消費者被害を発見しやすい立場にある者や、地域の金融機関、コンビニ、
宅配事業者等の事業者を対象とし、消費生活協力員・協力団体の養成に向けた取組を行う。

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