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参考資料2:孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定) (111 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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(3)見守り・交流の場や居場所を確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う
①居場所の確保

DV 被害者等の緊急・一時的避難措置 【警察庁】
ア)現状
ストーカー・DV 事案等の被害者の多くが、その置かれた状況や経済的負担を理由に、避難
を躊躇するなど困難を抱え、居場所を失う例が見受けられるところ、被害者等の生命・身体の
安全の確保を図りつつ、被害者等の居場所を確保するために、被害者等が宿泊するホテル等
の費用を公費で負担することを推進している。これらの被害者等の一時的な居場所づくりや、
被害の未然防止・拡大防止を図ることによって、その孤独・孤立の抑止につながるものと考え
られる。
イ)課題
ストーカー・DV 事案等の被害者等の生命・身体の安全を確保するために、被害者等が宿泊
するホテル等の費用を公費で負担しているところであるが、警察庁においては、ストーカー・DV
事案等に対応する警察職員に対し、公費負担制度による被害者への支援を迅速・的確に実施
できるよう周知・指導していく必要がある。
ウ)目標
第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月 30 日閣議決定)の計画期間である令和8年3
月までの間、ストーカー事案や DV 事案等の再被害防止のための安全確保策として、被害者
等の適切な避難等に係る支援の推進等の各種対策を推進することで、当該被害者等の孤独・
孤立の抑止を図る。
エ)対策
ストーカー・DV 事案等に対応する警察職員に対し、本施策による被害者等への迅速・的確
な支援が適切に実施されるよう周知・指導を行う。
また、引き続き予算措置(都道府県警察費補助金)を行うことで、一時的避難措置を必要と
する被害者等が、必要な時に本施策を活用することができるようにする。

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