参考資料2:孤独・孤立対策の重点計画(令和4年12月26日孤独・孤立対策推進会議決定) (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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④地域における包括的支援体制の推進
ヤングケアラーの支援に関する取組 【厚生労働省】
ア)現状
ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、本人
の育ちや教育に影響があるとされ、こどもの心身の健やかな育ちのためには、関係機関・団体
等がしっかりと連携し、ヤングケアラーの早期発見・支援につなげる取組が求められている。
イ)課題
ヤングケアラーの社会的認知度は低く、支援が必要なこどもがいても、こども自身や周囲の
大人が気付くことが困難。
家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がないといった理由から、支援が
必要であっても表面化しにくい構造となっており、地域での実態を踏まえ、きめ細やかな支援を
行う必要があるが、地方自治体での実態把握が不十分である。さらに、福祉、介護、医療、学
校等の関係機関におけるヤングケアラーの支援に関する研修等は十分でなく、それら関係者
のヤングケアラーの概念の認知度も高くない。
ヤングケアラーの心身の負担を軽減し、こどもらしい生活を送ることができるようにするため
には、既存の支援サービスや支援者団体等が運営する相談窓口に適切につなげる必要があ
るが、ヤングケアラーに対する具体的支援策、支援につなぐための窓口が明確でない。また、
こどもにとって、役所など公的機関への相談は、心理的なハードルが高く、支援者団体等を活
用したピアサポート等の悩み相談を行う事業の支援や SNS 等を活用したオンラインサロンの
運営・支援が必要である。
親に代わって幼いきょうだいのケア(見守りや家事、きょうだいの世話や保育園等への送迎)
をするヤングケアラーに対しては、保育サービスに加え、家庭での家事や子育てを支援するサ
ービスが必要であるが、子育て世代家庭への家事や子育てを支援するサービスが不足してい
る。
ウ)目標
ヤングケアラーについて、自治体による実態調査・研修、コーディネーターの配置やピアサ
ポートなどの先進的な取組、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅訪問による家事・育児等を支
援する。また、令和4年度から令和6年度までの3年間を「集中取組期間」とし、当面、中・高校
生の認知度5割を目指し、社会的認知度の向上に取り組むとともに、当事者団体や支援団体
のネットワークづくりを支援する。
エ)対策
国におけるヤングケアラーの実態調査の結果や、多機関連携支援に係るマニュアルの地方
自治体への周知を図る。ヤングケアラーについて、自治体による実態調査・研修、コーディネ
ーターの配置やピアサポートなどの先進的な取組、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅訪問
による家事・育児等を支援する。また、令和4年度から令和6年度までの3年間を「集中取組期
間」とし、当面、中・高校生の認知度5割を目指し、社会的認知度の向上に取り組むとともに、
当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。ヤングケアラーとその家族の将来の
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