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総ー5○個別改定項目(その1)について (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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第3 超急性期脳卒中加算
第3 超急性期脳卒中加算
1 超急性期脳卒中加算に関する施 1 超急性期脳卒中加算に関する施
設基準
設基準
(1) 次のいずれかを満たしている
(1) 次のいずれかを満たしている
こと。
こと。
ア (略)
ア (略)
イ 次のいずれも満たしている
イ 次のいずれも満たしている
こと。
こと。
(イ)~(ハ)
(イ)~(ハ)
(ニ) 関係学会の定める指針
(新設)
に基づき、連携する超急性
期脳卒中 加算に係る 届出
を行って いる他の保 険医
療機関と間で、脳梗塞患者
に対する 経皮的脳血 栓回
収術の適 応の可否の 判断
における 連携につい て協
議し、手順書を整備した上
で、対象となる患者につい
て当該他 の保険医療 機関
から助言 を受けてい るこ
と。
(2)~(5) (略)
(2)~(5) (略)
(6) 令和6年3月31日時点で超急
性期脳卒中加算に係る届出を行
っている保険医療機関について
は、令和●●年●●月●●日ま
での間に限り、1の(1)のイの
(ニ)の基準を満たしているもの
とみなす。

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