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総ー5○個別改定項目(その1)について (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5

多様な働き方を踏まえた評価の拡充-⑤】



訪問看護ステーションにおける持続可能な 24 時
間対応体制確保の推進

第1

基本的な考え方
訪問看護ステーションにおける看護師等の働き方改革及び持続可能な
24 時間対応体制の確保を推進する観点から、24 時間対応体制加算につい
て、看護業務の負担軽減のための取組を行った場合を考慮した評価体系
に見直す。また、24 時間対応に係る連絡体制の取扱いを見直す。

第2

具体的な内容
1.24 時間対応体制加算について、看護業務の負担軽減のための取組を
行った場合の評価を新設する。










【24時間対応体制加算(訪問看護管理 【24時間対応体制加算(訪問看護管理
療養費)】
療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注2 別に厚生労働大臣が定める基 注2 別に厚生労働大臣が定める基
準に適合しているものとして地
準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た訪問看
方厚生局長等に届け出た訪問看
護ステーションが、利用者又はそ
護ステーションが、利用者又はそ
の家族等に対して当該基準に規
の家族等に対して当該基準に規
定する 24 時間の対応体制にある
定する 24 時間の対応体制にある
場合(指定訪問看護を受けようと
場合(指定訪問看護を受けようと
する者の同意を得た場合に限
する者の同意を得た場合に限
る。)には、24 時間対応体制加算
る。)には、24 時間対応体制加算
として、次に掲げる区分に従い、
として、月1回に限り、6,400 円
月1回に限り、いずれかを所定額
を所定額に加算する。ただし、当
に加算する。ただし、当該月にお
該月において、当該利用者につい
いて、当該利用者について他の訪
て他の訪問看護ステーションが
問看護ステーションが 24 時間対
24 時間対応体制加算を算定して
応体制加算を算定している場合
いる場合は、算定しない。
は、算定しない。
イ 24 時間対応体制における看
護業務の負担軽減の取組を行
っている場合
●●円
ロ イ以外の場合
●●円
[施設基準]
六 訪問看護管理療養費の基準

[施設基準]
六 訪問看護管理療養費の基準

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