総ー5○個別改定項目(その1)について (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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られた場合に、原則として当該
保険医療機関の常勤の医師又は
看護職員等により、常時対応で
きる体制にあること。
(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、
患者又はその家族等から電話等
により療養に関する意見を求め
られた場合に、原則として当該
保険医療機関の非常勤の医師又
は看護職員等により、常時対応
できる体制にあること。
(3) 時間外対応加算3の施設基準
当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、
患者又はその家族等から電話等
により療養に関する意見を求め
られた場合に、原則として当該
保険医療機関の常勤の医師又は
看護職員等により対応できる体
制にあること。
(4) (略)
により療養に関する意見を求め
られた場合に、原則として当該
保険医療機関において、常時対
応できる体制にあること。
(新設)
(2) 時間外対応加算2の施設基準
当該保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間において、
患者又はその家族等から電話等
により療養に関する意見を求め
られた場合に、原則として当該
保険医療機関において対応でき
る体制にあること。
(3)
(略)
第2 時間外対応加算
第2 時間外対応加算
2 時間外対応加算1に関する施設基 2 時間外対応加算1に関する施設基
準
準
診療所を継続的に受診している
診療所を継続的に受診している
患者からの電話等による問い合わ
患者からの電話等による問い合わ
せに対し、原則として当該診療所に
せに対し、原則として当該診療所に
おいて、当該診療所の常勤の医師、
おいて、常時対応できる体制がとら
看護職員又は事務職員等により、常
れていること。また、やむを得ない
時対応できる体制がとられている
事由により、電話等による問い合わ
こと。なお、週3日以上常態として
せに応じることができなかった場
勤務しており、かつ、所定労働時間
合であっても、速やかに患者にコー
が週22時間以上の勤務を行ってい
ルバックすることができる体制が
る非常勤の医師、看護職員又は事務
とられていること。
職員等により、常時対応できる体制
がとられている場合には、当該基準
を満たしているとみなすことがで
きる。また、やむを得ない事由によ
り、電話等による問い合わせに応じ
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