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総ー5○個別改定項目(その1)について (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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24時間対応体制加算
2 24時間対応体制加算
(1) 24時間対応体制加算を算定する
(1) 24時間対応体制加算を算定する
訪問看護ステーションにあって
訪問看護ステーションにあって
は、その定める営業日以外の日
は、その定める営業日以外の日
及び営業時間以外の時間におい
及び営業時間以外の時間におい
て、利用者又はその家族等から
て、利用者又はその家族等から
の電話等による連絡及び相談が
の電話等による連絡及び相談が
直接受けられる体制が整備され
直接受けられる体制が整備され
ていること。
ていること。
なお、当該訪問看護ステーショ
なお、当該訪問看護ステーショ
ン以外の施設又は従業者を経由
ン以外の施設又は従業者を経由
するような連絡体制に係る連絡
するような連絡体制に係る連絡
相談体制及び訪問看護ステーシ
相談体制及び訪問看護ステーシ
ョン以外の者が所有する電話を
ョン以外の者が所有する電話を
連絡先とすることは認められな
連絡先とすることは認められな
いこと。
いこと。
機能強化型訪問看護管理療養
機能強化型訪問看護管理療養
費3の届出を行っている訪問看
費3の届出を行っている訪問看
護ステーションにおいて、併設
護ステーションにおいて、併設
する保険医療機関の看護師が営
する保険医療機関の看護師が営
業時間外の利用者又はその家族
業時間外の利用者又はその家族
等からの電話等に対応する場合
等からの電話等に対応する場合
を除き、24時間対応体制に係る
を除き、24時間対応体制に係る
連絡相談を担当する者は、原則
連絡相談を担当する者は、原則
として、当該訪問看護ステーシ
として、当該訪問看護ステーシ
ョンの保健師又は看護師とし、
ョンの保健師又は看護師とし、
勤務体制等を明確にすること。
勤務体制等を明確にすること。
なお、次のいずれにも該当し、
(新設)
24時間対応体制に係る連絡相談
に支障がない体制を構築してい
る場合には、24時間対応体制に
係る連絡相談を担当する者につ
いて、当該訪問看護ステーショ
ンの保健師又は看護師以外の職
員(以下この項において「看護
師等以外の職員」とする。)で
も差し支えない。
ア 看護師等以外の職員が利用
者又はその家族等からの電話
等による連絡及び相談に対応
する際のマニュアルが整備さ
れていること。
イ 緊急の訪問看護の必要性の
判断を保健師又は看護師が速
やかに行える連絡体制及び緊
急の訪問看護が可能な体制が
整備されていること。
ウ 当該訪問看護ステーション
の管理者は、連絡相談を担当

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