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総ー5○個別改定項目(その1)について (558 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働
大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中
治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児
特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集
中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回
復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届
出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して●
日を限度として、所定点数を算定する。
(2)当該治療室に入室した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A302の1に掲げる新生児特定集中治
療室管理料1の例により算定する。
(3)当該治療室に入室した患者が算定要件を満たす状態になった時
点(入室時含む)から 24 時間以内は、A302の1に掲げる新生
児特定集中治療室管理料1の施設基準により看護を実施するこ
とができるが、この場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例
により算定する。
[施設基準]
(1)区分番号A302の1の新生児特定集中治療室管理料1又はA
303の2の新生児集中治療室管理料の届出を行っている治療室
の病床を単位として行うものであること。
(2)当該病床を有する治療室内に重症新生児に対する集中治療を行
うにつき十分な医師が常時配置されていること。
(3)当該治療室内の当該管理料の届出を行っている病床における助
産師又は看護師の数は、常時、当該病床に係る入院患者の数が二
又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な体制及び専用
施設を有していること。
(5)重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な実績を有して
いること。

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