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総ー5○個別改定項目(その1)について (162 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(21)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機

許可病床数が●●床未満のものであること。
(22)夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟におい
て、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟
のいずれか1病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に
2未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、患
者の看護に支障がないと認められること。
ロ 看護職員の数が一時的に2未満となった時間帯において、看
護職員及び看護補助者の数が、看護職員1を含む2以上である
こと。ただし、入院患者数が 30 人以下の場合にあっては、看
護職員の数が1以上であること。

(新)

初期加算(1日につき)

●●点

[算定要件]
入院した日から起算して●●日を限度として、初期加算として、1日
につき所定点数に加算する。

(新)

看護補助体制加算(1日につき)
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
●●点
25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)
●●点
50 対1看護補助体制加算
●●点
75 対1看護補助体制加算
●●点

[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助
の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患
者について、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して●
●日を限度として、それぞれ所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)25 対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
イ 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数

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