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総ー5○個別改定項目(その1)について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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2.入院料の施設基準における栄養管理体制の基準に、標準的な栄養評
価手法の活用及び退院時も含めた定期的な栄養状態の評価を栄養管理
手順に位置づけることを明確化する。
3.小児入院医療管理料等を算定する病棟のみを有する保険医療機関以
外の入院基本料及び特定入院料を算定している医療機関において、厚
生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関す
るガイドライン」等の内容を踏まえた適切な意思決定支援に係る指針
を作成していることを要件とする。また、既に当該指針の作成が要件
となっている入院料等の施設基準については廃止する。
4.入院料の施設基準に、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない
ことを規定するとともに、身体的拘束の最小化の実施体制を整備する
ことを規定する。なお、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病
室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについ
ては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第
123 号)の規定によるものとする。








【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
7 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡
対策、栄養管理体制、意思決定
支援及び身体的拘束最小化につ
いて、別に厚生労働大臣が定め
る基準を満たす場合に限り、第
1節(特別入院基本料等を含
む。)、第3節及び第4節(短
期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げる入院料

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【入院料等】
[算定要件]
医科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
7 入院診療計画、院内感染防止
対策、医療安全管理体制、褥瘡
対策及び栄養管理体制につい
て、別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限り、第1
節(特別入院基本料等を含
む。)及び第3節の各区分に掲
げる入院料の所定点数を算定す
る。

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