総ー5○個別改定項目(その1)について (441 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ホ 月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
●●点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
●●点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19人以下の場合
●●点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
[算定要件]
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
200点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
431
(新設)
(新設)
ホ
月1回訪問診療等を行ってい
る場合であって、2月に1回に
限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
1,015点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
590点
(3) (1)及び(2)以外の場合
330点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1~6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
200点
(3) (1)及び(2)以外の場合
100点
(新設)