総ー5○個別改定項目(その1)について (311 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
●●点
(生活療養を受ける場合にあって
は、●●点)
院料】
1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
2,129点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,115点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
2,066点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,051点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
1,899点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,884点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
1,841点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,827点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
1,678点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,664点)
[算定要件]
(削除)
[算定要件]
注4 回復期リハビリテーション病
棟入院料を算定する患者(回復
期リハビリテーション病棟入院
料1又は回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料2を現に算定し
ている患者に限る。)が入院す
る病棟について、別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす
場合(注1のただし書に規定す
る場合を除く。)は、当該基準
に係る区分に従い、患者1人に
つき1日につき次に掲げる点数
をそれぞれ所定点数に加算す
る。
イ 体制強化加算1 200点
ロ 体制強化加算2 120点
5 5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期
リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション
4
5については、算定を開始し
た日から起算して2年(回復期
リハビリテーション病棟入院料
1、回復期リハビリテーション
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