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総ー5○個別改定項目(その1)について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅰ-5


第1

多様な働き方を踏まえた評価の拡充-②】

看護補助体制充実加算に係る評価の見直し

基本的な考え方
看護職員及び看護補助者の業務分担・協働及び夜間における看護業務
の負担軽減を更に推進する観点並びに身体的拘束の予防・最小化の取組
を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件及び評価並びに夜間
看護体制加算の評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及
び看護補助者の経験年数に着目した評価を新設する。
2.看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価
に見直す。










【急性期看護補助体制加算】
【急性期看護補助体制加算】
[算定要件]
[算定要件]
注4 看護職員の負担の軽減及び処
注4 看護職員の負担の軽減及び処
遇の改善を図るための看護業務
遇の改善を図るための看護業務
の補助に係る十分な体制につき
の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟
地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者について
に入院している患者について
は、当該基準に係る区分に従
は、看護補助体制充実加算とし
い、1日につき次に掲げる点数
て、1日につき5点を更に所定
をそれぞれ更に所定点数に加算
点数に加算する。
する。ただし、本文の規定にか
かわらず、身体的拘束を実施し
た日は、看護補助体制充実加算
2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1
●●点

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