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総ー5○個別改定項目(その1)について (607 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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診料を算定する初診の日におい
て、60 分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
●●点
(2) (1)以外の場合
600 点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60 分以上の場合
① 精神保健指定医による場

●●点
② ①以外の場合
●●点
(2) 30 分以上 60 分未満の場合
(略)
(3) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場

●●点
② ①以外の場合
●●点

診料を算定する初診の日におい
て、60 分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
620 点
(2) (1)以外の場合
600 点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60 分以上の場合
① 精神保健指定医による場

550 点
② ①以外の場合
530 点
(2) 30 分以上 60 分未満の場合
(略)
(3) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場

330 点
② ①以外の場合
315 点

2.精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十
分な体制を有する医療機関が精神療法を行った場合について、通院・
在宅精神療法に加算を設ける。










【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注 11 別に厚生労働大臣が定める施 (新設)
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、通院・在宅精神療
法を行った場合は、早期診療体制充
実加算として、次に掲げる区分に従
い、それぞれ所定点数に加算する。
イ 病院の場合
(1) 当該保険医療機関の精神科
を最初に受診した日から●年
以内の期間に行った場合
●●点
(2) (1)以外の場合

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