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総ー5○個別改定項目(その1)について (507 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場

●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点
[算定要件]
[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患
注1 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者その他厚生労働大臣
ている患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服用
が定める患者に対して、薬剤服用
歴に基づき、重複投薬、相互作用
歴に基づき、重複投薬、相互作用
の防止等の目的で、処方医に対し
の防止等の目的で、処方医に対し
て処方箋の処方内容に係る照会
て照会を行い、処方に変更が行わ
又は患者へ処方箋を交付する前
れた場合は、処方箋受付1回につ
に処方内容に係る提案を行った
き所定点数を算定する。
結果、処方に変更が行われた場合
に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
2 (略)
2 (略)
(1) (略)
(1) (略)
(2) 受け付けた処方箋の処方内容に
(新設)
ついて処方医に対して連絡・確認を
行い、処方に変更が行われた場合に
は「1」を算定し、処方箋の交付前
に処方しようとする医師へ処方に
係る提案を行い、当該提案に基づく
処方内容の処方箋を受け付けた場
合には「2」を算定する。
(3) 「1」のイ及び「2」のイにおけ (2) 「イ 残薬調整に係るもの以外の
る「残薬調整に係るもの以外の場
場合」は、次に掲げる内容について、
合」とは、次に掲げる内容である。 処方医に対して連絡・確認を行い、
処方の変更が行われた場合に算定
する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用
が類似する場合を含む。)
が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要
ウ そのほか薬学的観点から必要
と認める事項
と認める事項
(4) 「残薬調整に係るものの場合」は、 (3) 「ロ 残薬調整に係るものの場
残薬に関し、受け付けた処方箋につ
合」は、残薬について、処方医に対
いて処方医に対して連絡・確認を行
して連絡・確認を行い、処方の変更

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