総ー5○個別改定項目(その1)について (443 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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が定める基準を満たさない場合
には、それぞれ所定点数の100分
の●●に相当する点数を算定す
る。
【施設入居時等医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対し、月2回以
上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
③ 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
④ 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
⑤ ①から④まで以外の場合
●●点
(2) 月2回以上訪問診療を行っ
ている場合((1)の場合を除
く。)
① 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
③ 単一建物診療患者が10人
以上19人以下の場合
●●点
④ 単一建物診療患者が20人
以上49人以下の場合
●●点
⑤ ①から④まで以外の場合
●●点
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【施設入居時等医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対し、月2回以
上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
3,900点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
3,240点
③ ①及び②以外の場合
2,880点
(新設)
(新設)
(2) 月2回以上訪問診療を行っ
ている場合((1)の場合を除
く。)
① 単一建物診療患者が1人
の場合
3,200点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
1,700点
③ ①及び②以外の場合
1,200点
(新設)
(新設)