総ー5○個別改定項目(その1)について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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れているものを含む)における
身体的拘束の取扱いについて
は、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律(昭和25年法律
第123号)の規定による。
8 (略)
6 (略)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
(削除)
【療養病棟入院基本料】
[施設基準]
三 療養病棟入院基本料の施設基準
等
(1) 療養病棟入院基本料の注1本文
に規定する入院料の施設基準
イ 通則
①~⑤ (略)
⑥ 当該保険医療機関におい
て、適切な意思決定支援に関
する指針を定めていること。
⑦・⑧ (略)
⑥・⑦
(略)
第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
(削除)
4の11
※
(略)
有床診療所在宅患者支援病床初
期加算、地域包括ケア病棟入院料
25
第2 病院の入院基本料等に関する施
設基準
4~4の10 (略)
4の11 「基本診療料の施設基準等」
の第五の三の(1)のイの⑥に規定
する「適切な意思決定支援に関す
る指針」について
「適切な意思決定支援に関する
指針を定めていること」とは、当
該保険医療機関において、厚生労
働省「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等の内容を踏ま
え、意思決定支援に関する指針を
定めていることをいう。
4の12 (略)