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総ー5○個別改定項目(その1)について (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
3 廃用症候群リハビリテーション
3 廃用症候群リハビリテーション
料(Ⅲ)(1単位)
料(Ⅲ)(1単位)
77点
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
ホ イからニまで以外の場合
●●点
[算定要件]
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、 注5 注1本文の規定にかかわらず、
注1本文に規定する患者であっ
注1本文に規定する患者であっ
て、入院中の要介護被保険者等に
て、入院中の要介護被保険者等に
対して、必要があってそれぞれ廃
対して、必要があってそれぞれ廃
用症候群の診断又は急性増悪か
用症候群の診断又は急性増悪か
ら120日を超えてリハビリテーシ
ら120日を超えてリハビリテーシ
ョンを行った場合は、1月13単位
ョンを行った場合は、1月13単位
に限り、注1に規定する施設基準
に限り、注1に規定する施設基準
に係る区分に従い、次に掲げる点
に係る区分に従い、次に掲げる点
数を算定できるものとする。
数を算定できるものとする。
イ 廃用症候群リハビリテーシ
イ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅰ)(1単位)
ョン料(Ⅰ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
108点
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ロ 廃用症候群リハビリテーシ
ロ 廃用症候群リハビリテーシ
ョン料(Ⅱ)(1単位)
ョン料(Ⅱ)(1単位)
(1) 理学療法士による場合
88点
●●点
(2) 作業療法士による場合
●●点
(3) 言語聴覚士による場合
●●点
(4) 医師による場合 ●●点
ハ 廃用症候群リハビリテーシ
ハ 廃用症候群リハビリテーシ

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