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総ー5○個別改定項目(その1)について (722 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(1) 通則
ア (略)
イ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和32年厚生省
令第15号)において、投与量
に限度が定められている医薬
品及び貼付剤については、リ
フィル処方箋による調剤を行
うことはできない。

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(1) 通則
ア (略)
イ 保険医療機関及び保険医療
養担当規則(昭和32年厚生省
令第15号)において、投与量
に限度が定められている医薬
品及び湿布薬については、リ
フィル処方箋による調剤を行
うことはできない。

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