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総ー5○個別改定項目(その1)について (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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を算定できる。ただし、あらかじ
め治療等に必要な情報を文書によ
り当該外来腫瘍診療料3の届出を
行っている医療機関から受理して
いる場合に限る。
なお、「外来化学療法の実施そ
の他必要な治療管理を実施中の期
間」とは、当該化学療法のレジメ
ンの期間内とする。
(3)~(6) (略)
(3)~(6) (略)
(7) 「注8」に規定する連携充実加
(7) 「注6」に規定する連携充実加
算については、外来腫瘍化学療法
算については、外来腫瘍化学療法
診療料1を届け出た保険医療機関
診療料1を届け出た保険医療機関
において、外来腫瘍化学療法診療
において、外来腫瘍化学療法診療
料1を算定する日に、次に掲げる
料1を算定する日に、次に掲げる
全ての業務を実施した場合に月1
全ての業務を実施した場合に月1
回に限り算定する。
回に限り算定する。
ア~オ (略)
ア~オ (略)
(8) (略)
(8) (略)
[施設基準]
[施設基準]
(1)外来腫瘍化学療法診療料1の施設 (1)外来腫瘍化学療法診療料1の施設
基準
基準
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 当該保険医療機関内に外来化
(新設)
学療法を担当する医師であっ
て、緩和ケアに関する適切な研
修を受けたものが配置されてい
ること。
ホ がん患者に対して指導管理を
(新設)
行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。
(2) (略)
(2) (略)
(3) 外来腫瘍化学療法診療料3の施
(新設)
設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化
学療法に伴う副作用等に係る検
査又は投薬等を行う体制が整備
されていること。
ロ 外来化学療法及び当該外来化
学療法に伴う副作用等に係る検
査又は投薬等を行うにつき十分
な体制が整備されている別の保

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