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総ー5○個別改定項目(その1)について (524 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-④】


第1

抗 HLA 抗体検査の算定要件の見直し

基本的な考え方
「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA 抗
体測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、抗 HLA 抗体の測定
に係る対象患者及び要件の見直しを行う。

第2

具体的な内容
1.「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗 HLA
抗体測定の意義に係る見直しがなされたことを踏まえ、日本臓器移植
ネットワークに移植希望者として登録された患者であって、輸血歴や
妊娠歴等の医学的に既存抗体陽性が疑われるものについて、抗 HLA 抗
体(スクリーニング検査)の対象患者に追加する。










【自己抗体検査】
【自己抗体検査】
[算定要件]
[算定要件]
(29) 「46」の抗HLA抗体(スクリ (29) 「46」の抗HLA抗体(スクリ
ーニング検査)は、肺移植、心移植、 ーニング検査)は、肺移植、心移植、
肝移植、膵移植、小腸移植又は腎移
肝移植、膵移植、小腸移植又は腎移
植後の患者若しくは日本臓器移植
植後の患者に対して実施した場合
ネットワークに移植希望者として
に、原則として1年に1回に限り算
登録された患者であって、輸血歴や
定する。ただし、抗体関連拒絶反応
妊娠歴等から医学的に既存抗体陽
を強く疑う場合等、医学的必要性が
性が疑われるものに対して実施し
ある場合には、1年に1回に限り更
た場合に、原則として1年に1回に
に算定できる。なお、この場合にお
限り算定する。ただし、抗体関連拒
いては、診療録及び診療報酬明細書
絶反応を強く疑う場合等、医学的必
の摘要欄にその理由及び医学的な
要性がある場合には、1年に1回に
必要性を記載すること。
限り更に算定できる。なお、この場
合においては、診療録及び診療報酬
明細書の摘要欄にその理由及び医
学的な必要性を記載すること。

2.抗 HLA 抗体(スクリーニング検査)を1年に2回に限り更に算定で
きる要件について、抗 HLA 抗体(スクリーニング検査)において既存
抗体陽性が確認された患者に対して、抗 HLA 抗体(抗体特異性同定検

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