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総ー5○個別改定項目(その1)について (233 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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ビリテーションを行った場合に、
当該基準に係る区分に従って、治
療開始日から150日を限度として
所定点数を算定する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める患者に
ついて、治療を継続することによ
り状態の改善が期待できると医
学的に判断される場合その他の
別に厚生労働大臣が定める場合
には、150日を超えて所定点数を
算定することができる。

ンを行った場合に、当該基準に係
る区分に従って、治療開始日から
150日を限度として所定点数を算
定する。ただし、別に厚生労働大
臣が定める患者について、治療を
継続することにより状態の改善
が期待できると医学的に判断さ
れる場合その他の別に厚生労働
大臣が定める場合には、150日を
超えて所定点数を算定すること
ができる。

【脳血管疾患リハビリテーション料】
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
2 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
3 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)(1単位)
イ 理学療法士による場合 ●●点
ロ 作業療法士による場合 ●●点
ハ 言語聴覚士による場合 ●●点
ニ 医師による場合
●●点
ホ イからニまで以外の場合
●●点

【脳血管疾患リハビリテーション料】
1 脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)(1単位)
245点



脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅱ)(1単位)
200点



脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料(Ⅲ)(1単位)
100点

[算定要件]
[算定要件]
注5 注1本文の規定にかかわらず、 注5 注1本文の規定にかかわらず、
注1本文に規定する別に厚生労
注1本文に規定する別に厚生労
働大臣が定める患者であって、入
働大臣が定める患者であって、入
院中の要介護被保険者等に対し
院中の要介護被保険者等に対し
て、必要があってそれぞれ発症、
て、必要があってそれぞれ発症、
手術若しくは急性増悪又は最初
手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から180日を超え
に診断された日から180日を超え
てリハビリテーションを行った
てリハビリテーションを行った

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