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総ー5○個別改定項目(その1)について (469 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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科訪問看護計画書及び精神科訪
問看護報告書を当該利用者の主
治医(保険医療機関の保険医又は
介護老人保健施設若しくは介護
医療院の医師に限る。以下同じ。)
に対して提出するとともに、当該
利用者に係る指定訪問看護の実
施に関する計画的な管理を継続
して行った場合に、訪問の都度算
定する。
[施設基準]
(4) 訪問看護管理療養費1の基準
訪問看護ステーションの利用者
のうち、同一建物居住者(当該者と
同一の建物に居住する他の者に対
して当該訪問看護ステーションが
同一日に指定訪問看護を行う場合
の当該者をいう。以下同じ。)である
ものが占める割合が●●割未満で
あって、次のイ又はロに該当するも
のであること。
イ 特掲診療料の施設基準等別
表第七に掲げる疾病等の者及
び特掲診療料の施設基準等別
表第八に掲げる者に対する訪
問看護について相当な実績を
有すること。
ロ 精神科訪問看護基本療養費
を算定する利用者のうち、GAF
尺度による判定が●●以下の
利用者の数が月に●●人以上
であること。
(5) 訪問看護管理療養費2の基準
訪問看護ステーションの利用者
のうち、同一建物居住者であるもの
が占める割合が●●割以上である
こと又は当該割合が●●割未満で
あって(4)のイ若しくはロのいず
れにも該当しないこと。
(6)~(9) (略)

精神科訪問看護報告書を当該利
用者の主治医(保険医療機関の保
険医又は介護老人保健施設若し
くは介護医療院の医師に限る。以
下同じ。)に対して提出するとと
もに、当該利用者に係る指定訪問
看護の実施に関する計画的な管
理を継続して行った場合に、訪問
の都度算定する。

[施設基準]
(新設)

(新設)

(4)~(7)

[経過措置]
[経過措置]
一 令和六年三月三十一日時点にお (新設)

459

(略)

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