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総ー5○個別改定項目(その1)について (473 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑱】


第1

緊急訪問看護加算の評価の見直し

基本的な考え方
緊急の指定訪問看護が適切に提供されるよう、緊急訪問看護加算につ
いて、要件及び評価を見直すとともに、訪問看護療養費請求書等の記載
内容を見直す。

第2

具体的な内容
1.緊急訪問看護加算に、同一月の算定回数に応じた算定区分を設ける。










【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療 【緊急訪問看護加算(訪問看護基本療
養費)】
養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注9 1及び2(いずれもハを除く。) 注9 1及び2(いずれもハを除く。)
については、利用者又はその家族
については、利用者又はその家族
等の求めに応じて、その主治医
等の求めに応じて、その主治医
(診療所又は医科点数表の区分
(診療所又は医科点数表の区分
番号C001の注1に規定する
番号C001の注1に規定する
在宅療養支援病院(以下「在宅療
在宅療養支援病院(以下「在宅療
養支援病院」という。)の保険医
養支援病院」という。)の保険医
に限る。)の指示に基づき、訪問
に限る。)の指示に基づき、訪問
看護ステーションの看護師等が
看護ステーションの看護師等が
緊急に指定訪問看護を実施した
緊急に指定訪問看護を実施した
場合には、緊急訪問看護加算とし
場合には、緊急訪問看護加算とし
て、1日につき 2,650 円を所定額
て、次に掲げる区分に従い、1日
に加算する。
につき、いずれかを所定額に加算
する。
イ 月●●日目まで
●●円
(新設)
ロ 月●●日目以降
●●円


在宅患者訪問看護・指導料、同一
建物居住者訪問看護・指導料、精神
科訪問看護・指導料及び精神科訪問
看護基本療養費についても同様。

2.緊急訪問看護加算を算定する際に、利用者又はその家族等が求めた
内容、主治医の指示内容及び緊急の指定訪問看護の実施内容等を記録
することを明確化する。

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