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総ー5○個別改定項目(その1)について (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-④】


第1

訪問看護医療DX情報活用加算の新設

基本的な考え方
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを
踏まえ、初回訪問時等に利用者の診療情報・薬剤情報を取得・活用して、
指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供
した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
指定訪問看護ステーションにおいて、居宅同意取得型のオンライン資
格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用
して質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。

(新)

訪問看護医療DX情報活用加算

●●円

[対象患者]
訪問看護管理療養費を算定する者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、健康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、
利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画
的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月
1回に限り、●●円を所定額に加算する。
[施設基準]
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命
令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織
の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有
していること。
(3)
(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための
十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、
当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)
(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載して
いること。

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