総ー5○個別改定項目(その1)について (610 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》 |
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合
●●点
(2) (1)以外の場合
●●点
[施設基準]
[施設基準]
一の一の七 通院・在宅精神療法の注 (新設)
10 に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する
患者の支援を行うにつき必要な体
制及び実績を有していること。
2.児童思春期支援指導加算の新設に伴い、20 歳未満加算及び児童思春
期精神科専門管理加算について、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注3 20 歳未満の患者に対して通
注3 20 歳未満の患者に対して通
院・在宅精神療法を行った場合
院・在宅精神療法を行った場合
(当該保険医療機関の精神科を
(当該保険医療機関の精神科を
最初に受診した日から1年以内
最初に受診した日から1年以内
の期間に行った場合に限る。)は、
の期間に行った場合に限る。)は、
●●点を所定点数に加算する。た
350 点を所定点数に加算する。た
だし、注4又は注 10 に規定する
だし、注4に規定する加算を算定
加算を算定した場合は、算定しな
した場合は、算定しない。
い。
4 特定機能病院若しくは区分番
4 特定機能病院若しくは区分番
号A311-4に掲げる児童・思
号A311-4に掲げる児童・思
春期精神科入院医療管理料に係
春期精神科入院医療管理料に係
る届出を行った保険医療機関又
る届出を行った保険医療機関又
は当該保険医療機関以外の保険
は当該保険医療機関以外の保険
医療機関であって別に厚生労働
医療機関であって別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
等に届け出た保険医療機関にお
いて、通院・在宅精神療法を行っ
いて、通院・在宅精神療法を行っ
た場合は、児童思春期精神科専門
た場合は、児童思春期精神科専門
管理加算として、次に掲げる区分
管理加算として、次に掲げる区分
に従い、いずれかを所定点数に加
に従い、いずれかを所定点数に加
算する。ただし、ロについては、
算する。ただし、ロについては、
1回に限り算定する。また、注3
1回に限り算定する。
又は注 10 に規定する加算を算定
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