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総ー5○個別改定項目(その1)について (717 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
(2) 後発医薬品使用体制加算2の施
設基準
イ~ハ (略)
二 医薬品の供給が不足等した場
合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、
適切に対応する体制を有してい
ること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び変更する場合には入院患者に
十分に説明することについて、
当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。

(2)

(3)

(3)

後発医薬品使用体制加算3の施
設基準
イ~ハ (略)
二 医薬品の供給が不足等した場
合に当該保険医療機関における
治療計画等の見直しを行う等、
適切に対応する体制を有してい
ること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び薬剤を変更する場合には入院
患者に十分に説明することにつ
いて、当該保険医療機関の見や

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後発医薬品使用体制加算2の施
設基準
イ~ハ (略)
(新設)



後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。

後発医薬品使用体制加算3の施
設基準
イ~ハ (略)
(新設)



後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。

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