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総ー5○個別改定項目(その1)について (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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ョン又は障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支
援するための法律施行規則
(平成 18 年厚生労働省令
第 19 号)第6条の6第1号
に規定する自立訓練(機能訓
練)(以下、「自立訓練(機
能訓練)」という。)に従事
しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーシ
ョン料の施設基準におけ
る専従の従事者以外の全
ての理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士が、
介護保険のリハビリテー
ション、自立訓練(機能
訓練)、その他疾患別リ
ハビリテーション以外の
業務に従事しているこ
と。
(ロ) (略)
(3) (略)
(4) 当該療法を行うために必要な
施設及び器械・器具として、以
下のものを具備していること。
これらの器械等については、当
該保険医療機関が、指定通所リ
ハビリテーション又は自立訓
練(機能訓練)を実施する場合
であって、リハビリテーション
の提供に支障が生じない場合
に、指定通所リハビリテーショ
ン事業所又は自立訓練(機能訓
練)の利用者が使用しても差し
支えない。
(5)~(8) (略)
(9) (2)のアからウまでの専従の従
事者以外の理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士について
は、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、
当該保険医療機関が行う通所
リハビリテーション又は自立

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ョンに従事しても差し支え
ない。

(イ)

疾患別リハビリテーシ
ョン料の施設基準におけ
る専従の従事者以外の全
ての理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士が、
介護保険のリハビリテー
ションその他疾患別リハ
ビリテーション以外の業
務に従事していること。

(ロ) (略)
(3) (略)
(4) 当該療法を行うために必要な
施設及び器械・器具として、以
下のものを具備していること。
これらの器械等については、当
該保険医療機関が、指定通所リ
ハビリテーションを実施する
場合であって、リハビリテーシ
ョンの提供に支障が生じない
場合に、指定通所リハビリテー
ション事業所の利用者が使用
しても差し支えない。

(5)~(8) (略)
(9) (2)のアからウまでの専従の従
事者以外の理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士について
は、疾患別リハビリテーション
に従事している時間帯を除き、
当該保険医療機関が行う通所
リハビリテーションに従事可

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