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総ー5○個別改定項目(その1)について (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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ることができなかった場合であっ
ても、速やかに患者にコールバック
することができる体制がとられて
いること。
3 時間外対応加算2に関する施設
(新設)
基準
診療所を継続的に受診している
患者からの電話等による問い合わ
せに対し、診療所の非常勤の医師、
看護職員又は事務職員等が、常時、
電話等により対応できる体制がと
られていること。また、必要に応じ
て診療録を閲覧することができる
体制及びやむを得ない事由により、
電話等による問い合わせに応じる
ことができなかった場合であって
も、速やかに患者にコールバックす
ることができる体制がとられてい
ること。
4 時間外対応加算3に関する施設基 3 時間外対応加算2に関する施設基


(1) 診療所を継続的に受診してい
(1) 診療所を継続的に受診してい
る患者からの電話等による問い
る患者からの電話等による問い
合わせに対し、標榜時間外の夜
合わせに対し、標榜時間外の夜
間の数時間は、原則として当該
間の数時間は、原則として当該
診療所において、当該診療所の
診療所において対応できる体制
常勤の医師、看護職員又は事務
がとられていること。また、標
職員等により、対応できる体制
榜時間内や標榜時間外の夜間の
がとられていること。なお、週
数時間に、やむを得ない事由に
3日以上常態として勤務してお
より、電話等による問い合わせ
り、かつ、所定労働時間が週 22
に応じることができなかった場
時間以上の勤務を行っている非
合であっても、速やかに患者に
常勤の医師、看護職員又は事務
コールバックすることができる
職員等により、標榜時間外の夜
体制がとられていること。
間の数時間において対応できる
体制がとられている場合には、
当該基準を満たしていると見な
すことができる。また、標榜時
間内や標榜時間外の夜間の数時
間に、やむを得ない事由により、
電話等による問い合わせに応じ
ることができなかった場合であ

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